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飲食交際費の明確化事業所にとっての経費は収入を得るために必要なモノである。経費の勘定の中にはいろんな科目があるが、今回は交際費について取り上げてみたい。交際費とは税法においては「得意先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されているが、原則として「法人が支出した交際費等の全額が損金の額に算入されない」ということになっている。その理由は、交際費の支出額と売上の増加額との間に比例関係が無いため、会社の状況や思惑によって自由に交際費が使われてしまうからであろう。 ただし資本金が1億円以下の法人については、次のように一定の金額については損金(必要経費)として認められることになっている。
◇支出交際費が400万円以下の場合 →その金額の90%
◇支出交際費が400万円超の場合 →400万円×90% しかしいずれにしても支払った交際費のすべてが経費として認められるわけではないので、会社は交際費の支出を抑制したり、合法的に交際費以外の用途で支出するように努力することになる。 ところで平成18年度の税制改正により、交際費の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」が一定の要件の下で除外されることになった(〇〇〇円と明確な金額が提示されるのは今回の改正が初めてです)。内容が交際費であるのに交際費の範囲から除外するという背景には、おそらく少しでも消費を促進させようという思いが込められているのだろう。 さてこの「飲食費1人当たり5,000円以下」の要件を満たすためには、以下のことに気をつける必要がある。 ○書類の保存(年月日、金額、飲食店名、接待した人の氏名とその関係、参加人数が記載されたもの) ○飲食の場に社内の従業員等が大部分を占める場合には、接待の実情により判断されること ○同じ日に場所を替えて飲食接待等が行われた場合には、お店1軒ごとの支出金額と参加人数で判断することになること ○飲食店への送迎費は除外の対象とならないが、飲食後のお土産代は対象となること ○ゴルフ、観劇、旅行などに際しての飲食費はこれらの一連の行為とされるので除外の対象とならないこと ○一人当たりの金額(飲食等に要する費用/参加人数)が5,000円を超えたときにはその全額が控除の対象とならないこと ○あくまでも平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されること 上記はあくまでも飲食等の接待にのみに関する規定であり、それ以外に支出する交際費については除外の適用はありません。 経営者としてこれからは取引先などと食事(接待)をするときには、1人5,000円以内の金額に抑えるように心がけましょう。それと領収書には相手先の氏名や名称、参加人数を書いておくことを忘れずに。 また飲食店経営者の方は(飲ませたい気持ちとは裏腹に)お客さまにそのことをさりげなくアドバイスするのもいいかもしれません。 (これらは法人組織のみの規定になります) |
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