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役員の給与と賞与「Vol.1」にて役員給与の損金不算入措置をテーマにしましたが、会社法改正にあたり役員給与と賞与についても大幅に税務処理が変わりました。 まず役員報酬については以前と同じく、1ヵ月以下の期間を単位として定期的に同一の額を支給する場合には不相当に高額な部分の金額を除きその役員報酬は損金となります(定期同額給与)。 次に役員賞与ですが、以前は全額損金不算入(税務上の経費にならないこと)とされていました。しかし今回の改正により次の2つの可能性が考えられることになります。 ひとつは利益が出たときに分配される決算賞与のようなもので、その支出のための要件は 〇非同族会社であること となっており、これらをすべて満たす場合において支払われた役員賞与は損金となります(利益連動型給与)。ただし一つ目の非同族の要件により、家族などで構成される同族会社には適用はありません。 もうひとつは利益を基礎として算定されるものでなく、所定の時期に確定した金額を支給する旨の定めに基づいて支給される役員給与になります(事前確定届出給与)。これは毎月支給される役員報酬のほかに、特定の月において事前にプラスアルファの給与の金額を定め、支払うことによりその給与部分も損金になるというものであります(図1参照)。なおこれらの規定は平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用となり、事前確定届出給与については税務署への事前届出が必要となります。 それともうひとつの改正が役員退職給与の損金経理要件が削除されたことです。これにより過去において役員退職給与引当金勘定のある企業は、役員給与退職金の支払時に退職給与引当金を直接取り崩して処理できることになり、申告書上は別表四の役員退職給与引当金を減算し、別表五(一)の役員退職給与引当金を当期の減算と処理することになります。 経理処理の仕訳例 結果として今までの役員報酬、役員賞与、役員退職金のそれぞれの取扱については区分を設けず、その損金算入の可否については、不相当に高額かどうかがその判定基準となることになります。役員給与に関する損金算入の範囲は広くなりましたが、事前届出や損金要件については注意が必要になります。 ※不相当に高額な部分とは、その役員の職務内容、その会社の収益や従業員に対する給与の支給状況、規模の近い同種同業他社の役員給与の状況などと比較して判断されることになります。
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