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リベートの取り扱い事業活動がうまくいっている場合にはそうでもありませんが、売上が落ち込んでいるときはどうにかして契約を受注したいものです。そのために相手先に対して便宜を図ることはよくあるようです。最近、売上がいまひとつのA工務店は、新規の取引先であるS建築から継続的な大口の話を持ちかけられました。内容は割の良い仕事になりますが、各現場について見返り(リベート)を要求されています。 さてこの場合、そのリベートの基準が売上の販売実績や代金回収高に応じて一定の基準で行われており、その支払が金銭・事業用(棚卸)資産・少額物品(おおむね3,000円以下)で行われているのであれば、売上割戻しとなり必要経費となります。しかしその支払が旅行や観劇等に得意先を招待するという形で行われたり、またその支払先が相手の会社自体ではなく、会社の役員や従業員に対して金銭で支払われる場合には交際費となります。 さてここで問題になるのはリベートを支払った相手先を表に出せない場合でしょう。事業を行ううえでどうしても必要な支出には違いないのですが、理由があって名前を明かせない場合です。 この場合その費用を当社で経費として支払ったとしても、相手方では収入として計上することは無いのですから、この支払費用は「使途秘匿金」ということになり税法において経費としては認められません。かつ罰則としてその支払額に対して40%の税額が追徴課税されることになります。 リベートを公の経費と認識させるには、 ・計算根拠・基準を明確にして契約書を作る ・相手方の氏名を記載しておく ・その支払は金銭等により行う などの要件が必要となります。 現実的にはこれらの相手先を明確にできない費用の発生も考えられますが、使途秘匿金として支出すると支払額以上の負担になってしまいます。そこでこれを帳簿に載せない(自腹を切る)という方法もありますが、それでは会社の現預金が正しく経理処理できないことになります。そこで事前にその支払予定の金額を役員報酬に上乗せして支払った形にするというのもひとつの対応策となります。 <使途秘匿金> 具体例としては ・商品券、図書券などを購入し、名前を明らかにできない人にお礼として渡した などで相手の氏名などを明らかにできない場合を言います。 |
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