税務に関して

税務情報

役員借入金・貸付金の解消方法

以前の税務・財務情報で「役員借入金と役員貸付金」について述べたことがありますが、今回はその解消法について考えてみたいと思います。

試算表の負債の部にある役員(社長)借入金は、その金額が大きくなると自己資本比率(自己資本/総資本)が悪化し、銀行側から見れば会社の財務体質の評価を下げていることになります。また社長様に万が一のことがあったときには、社長借入金の帳簿価額そのものが相続財産として課税の対象になってしまいます。

〇社長借入金の解消

1.社長借入金を免除してもらう

会社と社長様の契約において、社長様からの借入金(負債)を免除してもらいます。その際会社側では債務免除益という収入が計上されるので、それに対する税金を支払わなくてはなりません。加えて債務免除の結果、債務超過ではなくなり一株当たりの株価が増加すれば、株主への贈与の問題も生じてきます。

2.役員給与を減らして返済を行う

社長様の役員給与を減らしてその分を借入金返済の原資とします。ただし借入金の返済については経費になりませんので、役員給与を減らした分だけ会社の利益が増加することになります。

3.社長借入金を資本金へ振り替えを行う

社長借入金を現物出資という形で資本金に振り替えます。負債が自己資本となるので自己資本率が一気に増加します。また役員借入金の相続財産としての評価は帳簿価額ですが、資本金に振り替えることにより、相続時は株式として評価することになります。デメリットとしては資本金の増加に伴い、法人税の均等割額の増加や外形標準課税の対象になるなど増税の可能性があります。また借入から資本への組み替え時の方法によっては債務免除益や贈与税課税がかかる恐れも生じます。

試算表の資産の部にある社長貸付金は「貸付金」と名前がついていますが、銀行からは換金性の無い資産と位置づけられ、「銀行から借りている会社のお金を社長が流用?」「資金繰りにも影響が出ているのでは?」と見られることもあります。

〇社長貸付金の解消

1.個人資産を会社に売却する

社長様個人の資産を会社に売却し支払を貸付金と相殺する形で行えば、その分貸付金残高も減少していきます。ただし資金の移動はなくても売却により社長様個人には譲渡所得税がかかります。

2.役員報酬を増やして返してもらう

社長様の役員給与を増やして支払い、その増加分については貸付金の返済として戻してもらうことにします。役員報酬の増加により社長様本人の所得税や住民税、社会保険料は増加しますが、確実で行いやすい方法と言えます。

3.社長貸付金を放棄する

本来返してもらうはずの社長様に対する貸付金を放棄すると、社長様に経済的利益を与えたということでその放棄した額が役員賞与として認定されてしまいます。役員賞与は会社の経費にはなりませんし、かつ社長様本人については所得税や住民税が課されますので、会社と個人の双方で税額が増えることになります。

そのほか社長様自身が銀行やファイナンス会社から借入を行い、その借りたお金で会社に返済を行うことにより役員貸付金を減らす方法などもありますが、これも社長様本人が負債を抱えることになりますので現実には難しいかもしれません。

社長様に対する多額の役員借入金・貸付金は後々不利になることが多いので、十分慎重に社長様とのやりとりを行っていただきたいものです。

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