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配偶者に対する給与の支払

決算期末になって思ったより利益が出ていることがわかり、「配偶者に決算賞与を出してみてはどうか?」と、考えたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか。配偶者の会社でのポストによってその取扱いは異なってきますので、今回はそのことについて見ていきましょう。

○配偶者が会社の役員の場合

平成19年4月1日以後に開始する各事業年度において、会社が役員に対して支給する給与については「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3種類に決められており、同族会社については「利益連動給与」の支給は認められておりません。
配偶者が役員の場合は、「事前確定届出給与」として決算賞与を支給することは可能ですが、それ以外は法人税法上の損金にはなりません。また配偶者が登記上の役員でなくても会社の経営に従事していたり、同族会社の使用人であっても会社の株式を保有している場合は、その保有割合によりみなし役員と判断され、登記上の役員と同じように会社が支払う給与や賞与について制限を受けることになります。

○配偶者が使用人の場合

配偶者が会社の役員でなく使用人である場合は、その他の社員と同じ扱いで給与を支払うことができます。ただし配偶者については「特殊関係使用人」という扱いになり、不相当に高額な給与の部分については損金に算入されません。経営者は同族の親族に対しては他の従業員と比べ有利な待遇をしてしまったり、会社の法人税の負担軽減

をするために親族へ給料を支払うことで利益の分散を図ろうと考えます。
そこで支払う給与や賞与については、他の従業員と同様の待遇であれば問題は生じません。支給している給与の金額については、
・その使用人の職務内容
・会社の収益や他の社員に対する給与の支給状況
・自社と同業種・同規模の使用人に対する給与の支給状況
などと比較して、配偶者に支払われる給与の金額が適正かどうかを判断することになります。こうして特殊関係使用人とすることである一定の制限をかけているのです。

○配偶者への給料が名目のみの場合

配偶者が会社の役員でなく、かつ使用人でもないのに給料を支払っている場合、その金額は損金の額に算入されません。また決算書には計上されているのに実際に支払いをしていない場合は、仮装・隠蔽行為として重加算税の対象になる可能性もありますので、きちんと実態に沿った給与の支払いを行うようにしましょう。

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