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法人税率等の改正

平成24年4月1日以後に事業年度が開始する法人について、法人税率(国税)の改正が下記のとおり行われました。

区分 改正前 改正後
中小法人(※) 年800万以下 18% 15%
年800万以下 30% 25.5%
中小法人以外の法人 30% 25.5%

※中小法人とは期末資本金額が1億円以下の法人をいう

中小法人による税率の軽減は以前から実施されており、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に終了する事業年度において、中小法人の税率は課税所得年800万円以下が税率18%となっていました。今回の改正で、平成24年4月1日以前に事業年度が開始かつ平成24年4月1日以降に事業年度が終了する場合も経過措置として課税所得年800万円以下が税率18%、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する事業年度については、中小法人の課税所得年800万円以下の税率は15%、年800万円を超える場合は25.5%となりました。たとえば東大阪市にある中小企業が負担する国税・府民税・事業税・市民税の合計税率は概算で下記のようになります。

区分 改正前 改正後
中小法人 年800万以下 40% 36.5%
年800万以下 42.6% 38.9%

※府民税と市民税の均等割合計額を7万円として計算

上記のほかに復興財源確保法という法津が制定され、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度(3年間)について、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率分を復興特別法人税として上乗せして申告・納税をすることになりました。これを加味した上で東大阪市の中小企業が負担する税率は概算で下記のようになります。

区分 改正前 改正後
中小法人 年800万以下 40% 38.2%
年800万以下 42.6% 39.5%

※府民税と市民税の均等割合計額を7万円として計算

加えて所得税法においても改正があり、復興特別所得税法が新設され、平成24年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉徴収をする際、復興特別所得税分を併せて徴収することになりました。その税率は源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額となっており、具体的には、合計税額=所得税額×102.1%で計算された税額を徴収することになります。すでに国税庁のホームページには平成25年分以降の源泉徴収税額表が掲載されていますが、平成24年分の税額表に 102.1%を乗じた金額が税額として記載されており、源泉徴収事務は従来と同様に新しい税額表で進めていくことになります。また年末調整においても、所得税と復興特別所得税の合計額を納める税金として計算することになります。

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