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残業のときの食事を考える

仕事の量が増えてくれば売上げも増加して社長としてはたいへんうれしいもの。しかし従業員の負担も増え、夜遅くまで働いてもらうことも多くなるかもしれません。そんなときには慰労を兼ねて食事にでも連れていってやりたいのですが、そのときの費用はどう取り扱われるのでしょうか?
まず日中(夜勤や仕事のシフトが夜で無い)に雇用している従業員の食事の取扱いですが、下図のように、従業員から食事代金(月額)の50%以上を徴収し、かつ事業主の負担額が3,500円を超えない場合には従業員の給与課税の対象とはなりません。   

食事代(月額) 本人負担額 事業主負担
5,000円 2,500円 2,500円
6,000円 3,000円 3,000円
7,000円 3,500円 3,500円
8,000円 4,500円 3,500円
9,000円 5,500円 3,500円
10,000円 6,500円 3,500円

よって会社としてはその費用を福利厚生費として経理処理することができます。

次に残業食事代ですが、使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その従業員が通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った場合に限る)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、従業員への慰労として福利厚生費として経理処理することになります。ただし残業食事代を金銭にて支給した場合にはその従業員への給与として課税されますし、役員のみで飲食を行ったり、またそれがお酒を伴って高額になり、単なる慰労の範囲を超えるような場合には交際費や役員賞与として経理処理することになります。

さてここで飲食による交際費をもう一度整理してみることにしましょう。交際費の本来の目的は事業活動を円滑に行うためのものでした。その手段のひとつとして売上先を飲食等で接待する方法が考えられます。接待することにより次の売上に結びつけたいというわけです。そのときの経理処理科目は交際費ですが、税制改正により「交際飲食費1人当たり5,000円以下については交際費に該当しなくなった」というのは以前のFAXインフォメーションでお知らせしたとおりです。

事業活動を円滑に進めるために接待する相手が、たとえば会社内の役員や従業員又は身内であるその親族に対するものでも交際費になることには変わりありませんが、これらの場合は上記の改正の適用からは除外されることになっています。また接待が私的なものである場合には、その場合の支出は役員への賞与ということになります。さらに接待する相手先の氏名を明らかにできない場合には使途秘匿金としてさらに重い税額が加算されてしまいます。

そこで交際費を支出するときは、あくまでも事業に関係のある範囲で行い、その際には飲食のあった日付、飲食先、相手先会社名・担当者名、参加人数、金額などをきちんと示した領収書や帳簿を保存することが確実な節税につながることになります。   

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