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生命保険料控除額計算方法の変更

毎年年末調整時に行っている生命保険料控除額の計算方法が、今年の年末時から大きく変わります。従来からあった一般生命保険と個人年金保険に介護医療保険が加わり、控除限度額の合計額も10万円から12万円と増加していますが、場合によっては控除額そのものが減る可能性もあります。それではその算定方法について見ていきましょう。

今回の計算方法の変更のいちばんのポイントは介護医療保険部分が加わったことのほかに、その保険契約自体がいつ締結されたかによってその控除額の計算方法も違ってくることです。

○それぞれの控除額の計算方法

  年間支払保険料計 控除額
H23年
以前
契約分
2.5万円以下 支払額
2.5万円超5万円以下 支払額÷2+1.25万円
5万円超10万円以下 支払額÷4+2.5万円
10万円超 5万円
H24年
以後
契約分
2万円以下 支払額
2万円超4万円以下 支払額÷2+1万円
4万円超8万円以下 支払額÷4+2万円
8万円超 4万円

控除額の計算については保険契約の種類の3パターン×契約年2パターンの合計6パターンが存在することになり、それぞれの控除額の計算をした上で合算をすることになりますが、各計算上の限度額や合計額の限度額があるため注意が必要です。

たとえばそれぞれの控除額が上限額の一般生命保険5万円、個人年金保険5万円、介護医療保険4万円の計14万円になったとしても、全体の控除限度額が12万円ですので、2万円は足きりとなってしまいます。また保険の更新や転換等があった場合でその保険自体の契約年度が平成24年以降になってしまえば、更新前と同程度の保険料を支払っていても控除限度額が5万円から4万円と減る可能性も出てきます。

また以前の一般生命保険契約については一般生命保険と介護医療保険とに分かれる契約もあり、また介護医療保険に加入しているつもりでも税金上の区分が一般生命保険となることもあるようですので、新規加入時には補償内容はもちろん、その税金上の区分についても理解しておく必要があるでしょう。

年末調整時の控除額の計算については、生命保険会社から送られてくる控除証明書を元に計算を行うことになります。一般・個人・介護等の契約区分、契約年度、また控除限度額などをしっかり確認して、正しく保険料控除額の計算を行えるようにしておきましょう。

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