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来年からの源泉徴収税額は注意!!

平成23年3月11日に発生した東日本大震災からすでに1年半が過ぎていますが、津波や原発の影響もあり多くの場所でその復興の目途がまだ立っていないようです。その復興政策の一環として平成25年1月1日から平成49年12月31日の25年間、復興特別所得税として従来の所得税に2.1%上乗せした所得税を納めることになりました。給与所得者の徴収税額については、平成25年分からの税額表が改定され、毎月の源泉徴収についてはその税額表により行ないます。ただし年末調整による年調年税額については従来の計算方法による税額に102.1%を乗じて復興特別所得税額を含めた金額を求めます。

◎年末調整税額計算例(源泉徴収簿より)

年調税額 差引課税給与所得金額
(H-P)及び算出税額
1,949,000 19 97,450
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額 20 80,000
年調所得税額(R-S、マイナスの場合は0) 21 17,450
年調年税額(21×102.1%) 22 17,800

このほか講演料や税理士報酬、銀行から受け取る預金利息や企業が株主へ支払う配当金についても税額が変わってきますので、それについても見ておきましょう。

たとえば講演料等についてはいままでキリのいい金額を支払いその後源泉徴収税額を算出するケース(グロスアップ計算)が多かったようです。たとえば10万円の支払いについては、10万円÷(100−10)%=11万1111.111…円となり、そこから10万円を差し引いた1万1111円を源泉税額として計算・納付していたと思います。しかし来年の1月からは10万円の支払いについては、10万円÷(100−10.21)%=11万1370.976…円となり、そこから1円未満を切り捨てた金額から10万円を差し引いた1万1370円が納付する源泉税額になります。くわえて弁護士などに支払うときの源泉徴収税額については100万円以下が10%、100万円超が20%となっていますので、100万円を超える報酬部分については20%×102.1%=20.42%の源泉徴収が必要となります。

上場株式等の配当については平成25年12月31日までは7%の所得税額(他に地方税3%)が徴収されていますが、来年1月からは7%×102.1=7.147%となります。また銀行から受け取る預金利息については一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率を乗じて算出した税額が徴収されていますが、所得税部分が15%×102.1=15.315%となり合計で20.315%と税額も変わってきます。少しテクニカルな話になりますが、法人税額の計算上この源泉所得税部分は法人税額から控除することができたのですが、復興特別所得税部分については控除することができません。よって会社の経理処理上も従来分と復興特別所得税額とに分けて計上しておく必要があります。

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