税務に関して

税務情報

会社(法人)にかかる税金等

「会社を経営するとどれくらいの税金を支払うのだろうか?」「毎年税金を納めているけれど税率が高すぎるのでは?」会社の設立を考えている人や、毎年申告をしている会社もそんな疑問を抱いているのではないでしょうか。

それでは東大阪市にある中小法人(資本金額が1億円以下とする)は実際どれだけの税金等を支払わなければならないのか、開始事業年度が平成24年4月1日から平成27年3月31までの法人の税率についてみていくことにしましょう。

会社が負担する税金の種類には、「法人税」「法人府民税」「法人市民税」「法人事業税」「消費税」があります。また従業員への給料の支払いにかかる社会保険料も会社の負担分があります。まず国=税務署への申告についての法人税率は、復興特別法人税も含めて、年間課税所得が800万円超は28.05%、800万円以下は20.9%(中小法人は16.5%)となります。大阪府における法人府民税の税率は、法人税の5%(資本金額が1億円以下かつ国の法人税額が2000万円以下)、東大阪市における法人市民税の税率は、法人税率の12.3%(資本金額が1億円以下かつ国の法人税額が800万円以下)となっています。法人事業税についてはその所得金額に応じて課税所得が年間400万円以下の部分について所得金額の2.7%、年間800万円以下の部分は4.0%、年間800万円超の部分は5.3%となっています。加えて計算した法人事業税の81%の金額を地方特別法人税として事業税にプラスして納めなければなりません。(中小法人は資本金額が1億円以下より外形標準課税適用の考慮はしておりません)。これらについて表にまとめると次のようになります。

課税所得
金額
税率 法人税内訳
国税 住民税 事業税
400万円以下 23.99% 16.50% 2.60% 4.89%
400万円超〜 26.34% 7.24%
800万円以下
800万円超〜 42.66% 28.05% 5.02% 9.59%

これ以外の税金で消費税がありますが、本来消費税は預かり金という位置づけですので、今回の税金からは外しておきます。同じく社会保険料についても従業員からの預かりという概念になりますが、半分は会社が負担しなければなりません。その全負担率は大阪府の平成24年9月からの保険料率で、健康保険が11.61%(介護保険第2保険者該当)、厚生年金保険料が16.766%となっており、それぞれ半分を会社が負担することになっています。また労働保険料と雇用保険料もその業種により負担率は変わりますが負担をしなくてはなりません。その事業主負担の割合を10/1000と仮定しますと、年間に支払う人件費の約15.2%を会社が負担しなければならないことになります。加えて前述の課税所得(≒利益)の約3割弱が税金と考えると、利益の3割と年間人件費の約15%を会社が負担していかなければならない金額と言えます。また利益の増加と現金の増加には時間差が生じますので、税金を支払うのに借入をしなければいけないという事態も起こる可能性があります。

これらの負担に耐えていくことは中小企業にとってたいへんなことだと思いますが、会社の存続のためには適切なプランニングを行い資金繰りに困らないようにしていかなくてはなりません。

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