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今年の年末調整

この国は申告納税制度といって、自分の所得(稼いだお金)は自分で申告することになっています。個人事業の方は確定申告がなじみ深いですね。ただすべての人が自分で申告をするとなると、税務署はその対応にパンクしてしまいます。そこで会社で働いている従業員やアルバイト、パートさんの給与所得については、事業者が一括してその年間の所得を精算するという制度が「年末調整」です。
しかし会社で働いているすべての人が会社で年末調整をしてもらえるわけではありません。 ○年間の給与の総額が2,000万円を超える人
○2か所以上から給与の支払いを受けている人
○事業所に扶養控除等申告書の提出が無い人
などは、会社で事業者は年末調整をすることができないので、本人が確定申告により所得を精算することになります。
さて所得を計算するのには、○その人の年間給与の支払金額 ○給与所得者本人やその家族、扶養している人の情報 ○給与所得者が支払った社会保険料や生命保険料等の金額 などの資料が必要となります。これらの資料については会社はその年度最後の給与を支払うときまでに、給与所得者本人から提出を受けていることが必要になります。

年末調整のために必要な資料は
<会社側が用意するもの>
・ 年末調整のしおり
・ 源泉徴収簿(一人別徴収簿)
・ 所得高計算書(納付書)
<従業員側が用意するもの>
・ 給与取得者の扶養控除等申告書(H19年用)
・ 給与取得者の配偶者特別控除申告書
・ 給与所得者の保険料控除申告書
−生命保険料・個人年金保険料控除証明書
−損害保険料控除証明書
−小規模企業共済等掛金支払証明書
−国民年金(基金)保険料支払証明書
・ 給与取得者の住宅借入金等特別控除申告書−借入金の年末残高等証明書
※○○申告書の用紙は税務署から交付されます

年末調整事務における前年から変更点ですが、定率減税の引き下げがあります。平成18年分の定率減税は、所得税額の10%相当額(上限12万5,000円)となっており、昨年の20%(上限25万円)の半分となっています。
また平成19年分の税制改正では
・ 定率減税の廃止
・ 所得税率の細分化
・ 住民税率の一本化(10%)
・ 地震保険料控除の創設
などが実施されます。
年末にバタバタしないように早めに資料を揃えておきたいものです。

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