税務に関して

税務情報

総額表示の義務が緩和されます

本国で消費税が創設されたのは昭和63年の12月で翌年の4月1日から3%の税率で施行され、平成9年の4月1日からその税率が5%に引き上げられました。課税事業者が消費者に商品の販売やサービスの提供を行う場合、値札やチラシにおいてあらかじめその価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示しなければならず、それを「総額表示義務」といいます。(あくまでも消費者に対する小売販売が対象となり、事業者間の取引では総額表示の義務はありません)

○総額表示/税込みの金額を表示する

10,290円
10,290円(税込み)
10,290円(税抜価格9,800円)
10,290円(うち消費税額490円)

このたび2度にわたる消費税率の引き上げが予定され、その際に「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保」及び「事業者の値札の変更等に係る事務負担軽減」などに配慮する観点から消費税転嫁対策特別措置法が施行されました。その中の項目のひとつに平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、消費税法第63条に規定する総額表示義務の緩和策として、「外税表示」「税抜き価格の強調表示」が認められることになりました。なおこの特例を受けるための要件として、消費者に対して、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていることが必要になります。

○外税表示/税抜き表示で別途消費税分を表示

9,800円(税抜き)
9,800円+税
9,800円+490円(税)
9,800円(税込10,290円)

個々の値札等において税抜き価格を明示することが困難な場合には、個々の値札等においては「○○○円」と税抜き価格のみを表示し、別途店内の消費者が商品等を選択する際に目の付き易い場所に、「当店の商品の価格はすべて税抜き表示になっています」や「レジの精算時に別途消費税相当額を申し受けます」と表示しなければなりません。
また税抜き表示であることを、消費者に誤解や勘違いをさせることなく明瞭に表示するための対策として、「税込価格表示の大きさ」「文字間余白や行間余白」「背景の色との対照性」にも配慮して値札等をつけなければなりません。

○明瞭に表示されているとはいえない例/税抜き金額が目立つ、税込み表示が小さい

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