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慰安旅行はここを押さえよう!

従業員の士気や連帯感を高めるのに、社内で行う慰安旅行がひと役をかっていた時代もありましたが、最近は若い世代と年長の世代とのギャップ等もあり、歓迎されない風潮もあるようです。

ところで従業員のレクリエーションを主体とした旅行については、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は、強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しない限り認められ、かつその旅行が下記の要件を満たす場合は、原則としてその旅行の費用を旅行に参加した人の給与とせず、会社の経費として計上してもよいことになっています。

@ 旅行の期間lが4泊5日以内であること
A 旅行に参加した人数が全体の50%以上であること

@については明確な規定があるので迷うことはないでしょう。なお海外旅行の場合は、現地での滞在日数で数えるので、飛行機などで日付変更線を越えた分については1泊にカウントしません。また5泊6日の旅行を行った場合は、超過した1泊分だけでなく、5泊6日分すべての費用が参加した従業員の給料とされてしまいますので、注意しなければなりません。

Aは全従業員の50%以上の人の参加が必要であるということで、工場や支店、部ごとで行う社員旅行については、その支店や部署ごとに50%以上の参加があれば大丈夫です。
そしてその費用についてですが、旅行費用の会社負担額が社会通念上高額でないということが前提になっています。法律上金額の規定はありませんが、従業員ひとり当たりにかかる旅行の費用から、従業員本人が負担する額を差し引いた金額が10万円から15万円以内であれば、過去の判例において認められていることが多いようです。ただしその金額でも、特別室を用意したり、過剰なサービスを受けたりして、社会通念上一般的に認められる範囲を超えていれば認められないこともあるでしょう。加えて

・役員だけで行う旅行
・取引先を伴う旅行
・従業員の家族も参加するときのその部分及び私的な旅行

については、給与課税や交際費課税の対象となりますので、旅行の計画時にもう一度内容を確認しておくとよいでしょう。なお自己の都合により旅行に参加しなかった人に対し、参加に代えてに金品を支給する場合には、参加者及び不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金品の額に相当する額の給与所得があったものとみなされます。

これらと同様に、年末や年始に行う新年会や忘年会についても、従業員全体に対して呼びかけ、社会通念上常識的な金額であれば経費として損金経理することができます。ただしその会に、従業員以外の取引先などを招待した場合は、福利厚生費とならず、取引先分の費用だけでなく、従業員分も含めた費用の全額が交際費となってしまいますので、気をつける必要があるでしょう。

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