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扶養義務者からお金をもらったら

昨年の12月、国税庁ホームページ上に「扶養義務者から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が掲載されました。そのいくつかを抜粋してみていきましょう。

A.扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、贈与税の課税対象となりますか?
→ 扶養義務者相互間において、通常の日常生活を営むのに必要な生活費又は治療費、養育費その他これらに準ずるもの、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具等の教育費のための贈与は、贈与税の課税対象となりません。

B.数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の対象となりますか?
→ 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費とは、上記Aの費用を必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産となりますので、数年間分を一括して贈与を受けた場合、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、あるいは他の目的に使われその生活費又は教育費に充てられなった部分については、贈与税の課税対象となります。

C.婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか?
→ 婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はこれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。これは子の結婚式及び披露宴の費用を扶養者が負担した場合も同様となります。

D.贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか?
→ 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

E.子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか?
→ 贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をしたもの(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することになります。したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。

以上をまとめてみると、生活や教育に通常必要と認められる費用、または結婚費用や出産費用などで社会通念上相当と認められるものについては、親から子に贈与があっても贈与税の課税対象とはならないということになります。

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