消費税が5%から8%に
平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に増税されたことに伴い、これまでの総額表示義務(消費税を含めた価格で表示)のほかに、税抜き価格で表示をする「総額表示義務の特例」も認められるようになりました。具体的には個々の商品に、「〇〇〇円(税抜)」や「〇〇〇円(本体価格)」のように表示されるべきなのですが、スーパーなどでは店内に、「当店の価格はすべて税抜表示です」あるいは「消費税分は別途レジにて精算させていただきます」などの表示があれば、個々の表示は税抜価格のみの表示が認められているため、安いと思って買ったのに、レジまで行って消費税が加算されると高かった、などという場合もあるようです。郵便料金については、
〇封書 | 80円 | → | 82円 | 90円 | → | 92円 | |
120円 | → | 120円 | 140円 | → | 140円 | ||
240円 | → | 250円 | 390円 | → | 400円 | ||
〇速達 | 270円 | → | 280円 | 370円 | → | 380円 | |
〇レターパック | 350円 | → | 360円 | 500円 | → | 510円 |
と金額が変更されており、葉書の料金も52円となりましたので、手持ちの50円葉書は2円切手を追加して、また350円と500円のレターパック(ライト)についても不足分の10円を切手で追加して使用することになります。
次に事業で商品を販売した場合を考えてみましょう。例えば3月中に販売した商品が4月に入ってから返品されてきたとします。返品が生じたのは4月1日以降ですので消費税率は8%のはずですが、3月31日までに消費税5%で販売した商品ですので、その返品分についても5%の消費税で計算を行います。
また相手先が3/31に出荷した商品(相手先は消費税5%で請求書を作成)を4/1以降に当社が受け入れた場合も、旧消費税率の5%で仕入控除を行わなければなりません。
不動産の賃貸についてはその契約により賃貸料の収受方法が定められています。たとえば「当月分の家賃の支払期日を前月の〇日までに」としている契約において、平成26年4月分の賃借料を平成26年3月に受領した場合は、その賃料は実際は4月分の資産の貸付の対価となりますので、8%の税率で消費税を計算しなければなりません。一方「当月分の家賃の支払期日を翌月の〇日までに」としている契約において、平成26年3月分の賃借料を平成26年4月に受領した場合は、その賃料は新消費税法施行日前の3月分の資産の貸付の対価となりますので、5%の税率で消費税を計算することになります。
消費税法の資産の譲渡、役務の提供の時期の基本的な考え方は、物の引き渡しを要するものは、その物の引き渡した日、物の引き渡しを要しないものについては、その役務を全て完了した日となっています。経過措置として例外となるものもありありますが、基本的にはこの考え方で判断をしていただけたらと思います。
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