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消費税に改正があります

消費税はその年に会社の利益が出なくてもかかる税金です。加えて消費税率が5%から8%、そして10%になろうとしている現在、会社の資金繰りにも大きな影響を及ぼします。そんな消費税について改正が2つあります。

○消費税簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
消費税の計算の方法には、「預った消費税」から「支払った消費税」を差し引いて計算をする一般課税方式と、「預った消費税」に一定の率(みなし仕入率)を掛けて算出した税額を「支払った消費税」とみなして計算を行う簡易課税方式の2つがあります。ただし簡易課税方式を選択できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。今回改正があったのはこの簡易課税のみなし仕入率についてです。現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を60%から50%とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を新たに新設した第六種事業とし、そのみなし仕入率を現行の50%から40%とすることとされました。その適用開始の時期は、法人は原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、個人事業者は平成28年分の申告からとなっています。この制度には、「新たに消費税の課税事業者になる場合」と「現在一般課税方式で消費税の申告を行っている場合」について、経過措置があります。これらの事業者が平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合は、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用されることになっています。

○消費税の任意の中間申告書の提出
これまでは、地方消費税を含む消費税の年間確定税額が60万円を超えるときは、中間申告を行うことが義務付けられていますが、資金繰りの等の観点から、消費税の中間申告義務がない事業者でも、任意で中間申告(年1回、半期)を行うことができるようになりました。その適用時期は、法人は平成26年4月1日以後開始する課税期間から、個人事業者の場合は平成27年分からとなります。この任意の中間申告の制度を適用しようとする場合、中間申告書を提出しようとする課税期間の開始日から6月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出する必要があります。
この制度の注意点は、任意の中間申告でありながら、中間申告書を提出したものの、納付期限までに申告消費税額が納付されなかったときは延滞税が課される場合があります。そして中間申告書を、その申告対象期間末日の翌日から2月以内の提出期限までに提出しなかった場合には、中間申告対象期間の末日に、「任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨」を記載した届出書があったものとみなされてしまうことです。直前の課税期間の確定消費税額が60万円を超える中間申告義務のある事業者が、中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなされ前期の実績をもとに税額が計算されますが、任意の中間申告制度の場合には、中間申告書の提出があったとみなされませんので、中間消費税の納付もできなくなります。
消費税は「預った税金」ですが、その認識が少ないため納税時にその資金繰りに追われることもあるようですので、納税のプランニングを事業の一環として行うことをお勧めします。

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