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平成26年分確定申告 その2

前回に引き続き、今回は確定申告をしなければならない場合とすれば税金が還付される主な場合について書いてみました。

◆確定申告をしなければならない場合
・サラリーマンで給与収入が2,000万円を超えている人
・給与を2ヵ所からもらっている人
・サラリーマンで給与所得や退職所得以外の合計が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族等で、その会社から給与のほかに家賃や利子などの支払いを受けている人
・その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人
・常時2人以下の家事使用人のみを雇用している人に雇われている人など、給与の支払を受ける際に所得税の源泉徴収をされないことになっている人

■確定申告をすると税金が還ってくる場合
・年末調整を受けたサラリーマンで、医療費控除、雑損控除、寄附金控除あるいは住宅借入金等特別控除などの適用を受ける人
・サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった人
・年末調整の際に配偶者特別控除や生命保険料控除などのもれがあった人
・サラリーマンで特定支出控除の適用を受ける人
・株式の配当や原稿料収入などから源泉徴収された税金が本来納付すべき税額よりも多い人
・上場株式等に係る配当所得と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算をする人
・予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった人

所得税の確定申告の受付期間は、今年は2月16日から3月16日となっていますが、還付申告であれば受付開始日である2月16日を待たずに申告を行うことができ、各税務署とも1月から還付申告の受付態勢をとっています。また海外に出かけなければならないなどの事情で、どうしても1月初めに還付申告を済ませたい人は、平成25年分の申告用紙をもらって26年分と記入して提出することも可能です。
また確定申告書を提出した後に、申告内容の誤りに気づいた場合、申告期限内に修正をするのであれば、原則として正しい申告書を再提出するだけで大丈夫です。名前の上のほうに赤字で「訂正分」と大きく書いた申告書を提出すれば、前の申告書は無効になります。確定申告期間は税務署の混雑が予想されるので、還付申告であればその前に済ませるほうが得策といえるでしょう。
また申告書は控えを作成し、申告書提出時に押印をしてもらったものを手許に残しておくと、後日何かあったときに確認することができるので安心です。

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