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マイナンバー制度を知ろう

マイナンバー制度について新聞やテレビで述べられる機会も増えてきましたが、具体的な内容についてはまだ知らない方が多いのではないでしょうか。しかしこの制度は社会的影響が大きな改革のひとつで、すでに平成25年から着々とその準備が進められているのです。それではマイナンバー制度について質問形式で解説していきましょう。

○マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるために導入が決まりました。

○マイナンバー制度の導入はいつから
平成27年10月から、住民税を有する国民の一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。通知は市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。なお企業にも平成28年に企業版マイナンバーとして13桁の法人番号が与えられます。

○マイナンバーの利用はいつから
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策等の行政の手続きにマイナンバーが必要になります。具体的には、年金・雇用保険・医療保険の手続きや、生活保護や児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書にマイナンバーの記載を求められることになります。

○マイナンバー制度による影響は

マイナンバー制度については、手続きの利便性の向上や保険料の未払対策の強化、消えた年金の再発防止などが掲げられていますが、以下の2点について大きな影響があると思われます。

1.未加入者・無申告者の捕捉
法人は本来社会保険に加入する義務がありますが、同族会社である小規模の法人については未加入のところも多いと思われます。個人と企業にマイナンバーを付与することにより、加入の有無が明確になり、個人については自身で保険料を支払っていない場合もはっきりしてしまうはずです。未加入の会社については罰則規定などを設け、全会社に社会保険の加入を強制させることになると思われます。また個人が受け取る収入についても、支払う側・受け取る側にマイナンバーの報告義務が課されるため、少額の収入だといって申告をしていない人や控除対象配偶者の所得の把握が容易になるため、適正な年末調整や確定申告がより強化されることになりそうです。

2.マイナンバーの取り扱い(確認・利用・破棄)
マイナンバーは個人番号の割り振りですが、会社は役員や従業員すべて(パート、アルバイト、新入社員、非常勤役員など)と各人の扶養親族についてマイナンバーを教えてもらわなければなりません。かつマイナンバーを企業が預かる際には、「番号確認」と「身元確認」を必ず行わなければなりません。番号確認は個人あてに送られてきた通知カードや個人番号カードを実際に見せてもらうことにより確認を行います。身元確認については銀行等でするときと同じく、免許証や住民票の写しなどで確認を行います。従業員のマイナンバーの会社における利用範囲は細かく決められており、それ以外の用途で利用することは禁じられています。またその情報の取り扱いは慎重に行い、必要がなくなったときは責任を持って情報の破棄を行うことも義務付けられています。

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