税務に関して

税務情報

会社と役員・配偶者の税金

○会社の税金と代表者の税金 

会社に利益が出てくると気になるのは税金のことです。しかし役員が受け取る報酬については定時定額として決められていますので、決算のときになって変更することはできません。そこで事前に役員報酬に対する税金と会社の税金をシミュレーションしておく必要があります。

法人税は税務署・府税事務所・市役所から課税されますが、その税率は会社の事業開始日によって若干の開きがあります。そこで平成27年4月1日以降に事業を開始する東大阪にある中小企業(資本金額が1億円以下)の法人の場合を例に考えてみますと、その法人税合計税率は所得金額(課税所得)が400万円以下のときは約21.8/%、400万円から800万円の間のときは約23%、1,200万円ときは約27.7%と計算されます。一方会社の代表役員が報酬を受け取る場合にかかる税金には所得税・住民税・社会保険税(料)があり、役員報酬の金額によりその合計税率は変わってきます。例えば役員報酬年額が600万円のときの税率は約22%、800万円のときの税率は約24.9%、1,200万円のときの税率は約29.2%と計算されます。そう考えてみると、会社として税金を支払った方がトータルで支払う税額が安くなる場合もあります。また同族の役員が複数いる場合には別のシミュレーションも必要になってきます。

○配偶者が働く場合

現在年収が500万円である夫のサラリーマンの給与収入が100万円増えたとしても、手取としての増加額は所得税や社会保険料の増加分がありますので、約70万円前後になるでしょう。一方その配偶者が仕事を始めて年に100万円稼ぐと、若干の雇用保険料は差し引かれるとしても約99万円の手取額が増えるはずです。ただしその配偶者の給与金額が増えるに従って本人にも税負担が生じたり、夫の扶養から外れると夫自身の税負担も増えることになりますので注意が必要です。

配偶者本人の税金等でいうと、給与の年収が100万円を超えると住民税がかかり、103万円を超えると所得税がかかり、130万円を超えると配偶者本人が社会保険に加入しなくてはならなくなります。

配偶者の給与収入が103万円を超えた時点で夫の扶養親族から外れ配偶者控除の適用がなくなります。ただし配偶者の給与収入が141万円までは配偶者特別控除の適用がありますので、夫の税金は段階的に増加することになります。また夫の会社で配偶者手当等があれば、それも配偶者の年収により手当の支給が無くなる可能性があります。

夫と妻の合計手取額が増えるためには、まずは配偶者の給与年収を103万円や130万円に抑えることです。もしくは配偶者の給与年収を150万円から160万円を超えるくらい大幅に増やしていけるなら、その分手取合計額も増えていくことになります。

日本は累進課税といって所得が多いほど税率が高くなり、夫と妻の収入額が均等であれば理論的には支払う税額も少なくなるはずです。ただし各種控除や社会保険料の負担、各種手当の影響もありますので、どの方法がより良いのかをしっかりと考えていく必要があるでしょう。

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