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マイナンバー制度の手順@

以前から当事務所でもお伝えしているマイナンバー制度ですが、いよいよ10月5日から住民票を持つ人全員に番号の通知が始まります。マイナンバー関連の書籍もたくさん出ていますが、具体的にどういう手順で進めていくのかその流れを見ていきましょう。

まず10月に入ると住所地のある市町村から簡易書留で世帯毎に通知カードが送られてきます。受け取りにはサインや印鑑が必要ですので、不在等で受け取れなかった場合には再配達の手続きをしておきましょう。送られてきた郵便物にはマイナンバーが記載された通知カードのほか、制度の内容が書かれた手紙や個人カードの申請書、返信用封筒などが同封されています。

その後送られてきた申請書により個人番号カードの交付申請を行います。交付申請は通知カードの部分を切り取り申請書に必要事項を記入した上で、指定された大きさの顔写真を貼りつけて同封されている返信用封筒にて行います。顔写真は免許証用の写真と同じく、不鮮明もしくは小さなものや髪の毛で顔の一部が隠れているものははじかれてしまいます。また申請書にあるQRコードを読み取り、指定されたアプリを使用することで、スマートフォンなどで電子申請をすることも可能となるようです。

番号の交付申請を行うと、来年1月以降に住んでいる市区町村から個人番号カードを受け取る交付窓口を知らせるはがきが届きますので、そのはがきと事前に郵送された通知カード、運転免許証などの身分証明書の3点を持ってその交付窓口に行けば個人番号カードの受け取りができます。個人番号カードの発行手数料は無料ですが、番号カードを受け取るときに紙の通知カードを返却する必要がありますので、無くさないように大切に保管しておかなければなりません。

マイナンバーが記載された通知カードは全住民に配布されます。個人番号カードの交付については希望者が申請を行えばよいことになっています。個人番号カードはマイナンバーが記載された写真付きのプラスチック製カードで、公的な身分証明書になりますし発行手数料も無料ですので、先のことを考えると申請を行っておいたほうがよいと思われます。

市区町村の窓口で番号カードを受け取るときには、あらかじめ暗証番号を設定してICチップに記録しておくことになります。暗証番号は「署名用電子証明書用」「利用者証明用電子証明書用」「住民基本台帳用」「券面事項入力補助用」の4種類があり、署名用の暗証番号は英数字で6文字以上16文字以下、残りは4ケタの数字となっていますので、事前に暗証番号を考えておく必要があります。

通知カードを紛失したときは、最寄りの警察署に行き紛失届を出すことになります。そして警察署でもらった「受理番号」を持って、住んでいる市区町村にて再発行の手続きを行うことになります。(負担手数料500円) 個人番号カードを紛失したときは、カード会社のコールセンターのような機関が開設がされ、そこに電話をして利用停止の手続きを取ることになるでしょう。その上で住んでいる市区町村にてカードの再発行の手続きをすることになります。(負担手数料1,000円) 

マイナンバーは現在使用中の11ケタの住民票コードを変換してコンピュータで12ケタの番号を無作為に作成されますので、家族でも連番になることはありません。

次回は会社としてのマイナンバー制度の対応について触れてみたいと思います。

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