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税務情報

マイナンバーと副業の関係

マイナンバーの通知カードが各市区町村(以下「市町村」とする)から発送され、年末調整用に配られた扶養控除等申告書にもマイナンバーを記載する箇所があることから、ようやくマイナンバー制度が身近に感じられるようになってきました。マイナンバーが実施されることによる影響はいろいろとあると思いますが、今回は副業との関係について述べたいと思います。
日本では申告納税制度を取っており自分の所得は自身で申告することになっています。ただし給与所得者については会社が代行して年末調整事務を行うことにより、確定申告に替えて社員の所得税の確定・精算を行っています。

〇1ヵ所で働いている場合(給与所得者)
会社が年末調整により1年間の所得税額を確定し、住民税については会社が市町村に源泉徴収票と同じデータを送ることにより、市町村が各社員住民税額を決定し、毎年6月から特別徴収制度により給与から前年分の住民税を天引き納付することになっています。

〇2ヵ所以上で働いている場合(給与所得者)
この場合はひとつの会社だけではその社員の年間の給与全体の額はわかりませんので、年末調整を行っていない源泉徴収票を交付してもらい、複数の会社の源泉徴収票により確定申告をして所得税を納付します。住民税についてはその確定申告のデータに基づき、居住地の市町村で住民税額が決定され、主たる給与の支払者に通知されます。毎年6月から特別徴収制度により給与から前年分の住民税を天引き納付することになっています。

この場合主たる給与で発生する住民税額より多い住民税額を納付することになりますので、会社は社員が副業をしている事実を把握することが可能です。

〇給与(1ヵ所)と給与以外の収入がある場合
給与の部分については会社が年末調整により所得税の精算をしてくれますので、それ以外の収入については給与と合わせて確定申告を行う必要があります。確定申告書を記入する際に、住民税の徴収方法について、給与所得以外の部分については特別徴収と普通徴収を選択することができます。そこで「自分で納付」の普通徴収を選べば、給与部分の住民税は会社から、それ以外の住民税については自宅に納付書が届きそれを自分で納めることになりますので、会社には副業の存在はわからないでしょう。

また給与以外の所得が20万円以下の人は所得税の確定申告をしなくても良いことになっていますが、住民税についてはこの規定はありませんので、住民税の申告は必要です。(上記同様選択可能)

〜結論〜
マイナンバーの導入により副業していることが会社にわかりやすくなるということは直接的には無さそうです。ただ会社が給与を支払う場合にたとえその金額が少なくても「この人にいくら支払った」という事実をマイナンバーと共に残さなくてはならないため、名義だけの支払いや金額を付け替えた支給はできなくなります。また税務署や市町村に交付する源泉徴収票(給与支払報告書)及び支払調書等にもマイナンバーの情報が記載されるため、複数箇所からの収入がある場合でも名寄せが容易になり、その人の収入全部が把握されやすくなることは間違いないでしょう。

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