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預金利息の利子割部分の廃止

法人の普通預金の受取利息は、源泉所得税と利子割が控除された後の金額が入金されていましたが、平成28年1月以降に生じる受取利息からは、利子割の部分が控除されずに源泉所得税のみが控除されることになっています。
平成27年以前においての受取利息については、源泉所得税が15.315%(ただし復興特別所得税を含む)、利子割(道府県民税)が5%の合計20.315%が控除された後の金額が預金通帳に入金されていましたが、平成28年1月からは源泉所得税(復興特別所得税を含む)の15.315%のみ控除されることになります。これに伴い、申告作業における道府県民税の利子割額控除も廃止されることになります。
具体的な手順は以下のとおりです。
まず入金された預金利息は源泉所得税等が控除された後のものですので、その手取額から控除前の受取利息を計算しなければなりません。

Step1:受取利息(全体額)の計算

・平成27年12月31日以前の分 手取額÷[1−(15.315%+5%)]
・平成28年  1月  1日以後の分  手取額÷(1−15.315%)

Step2:源泉所得税の計算

 ・受取利息(全体額)×15.315%

Step3:利子割の計算

 ・平成27年12月31日以前の分  受取利息(全体額)×5%
 ・平成28年  1月  1日以後の分  なし(廃止のため)

Step4:別表六(一):所得税額の控除に関する明細書への記載

 ・Step1で求めた受取利息(全体額)とStep2で求めた源泉所得税額を記入

Step5第九号の二様式:利子割額の控除・充当還付に関する明細書への記載

 ・Step1で求めた受取利息(全体額)とStep3で求めた利子割額を記入

※ただし受取利息については平成27年12月31日以前に発生したもののみを記入すること

利子割については、法人税額の発生があるときにその税額から控除されますが、赤字の場合には還付の手続きを行うことになっていました。後者の場合、数円程度の税金の還付処理のために数百円の作業代(振込料を含む)がかかると言われており、それが税収で賄われるために税金の無駄遣いが指摘されていました。行政にはこのほかにも無駄と思えるような事例がたくさん見受けられますので、改善をしていただき効率の良い税金の使い道を模索してほしいと願います。

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