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申告書の提出方法
個人の所得税確定申告書の提出期限・納付期限は3月15日、個人の消費税申告書の提出期限・納付期限は3月末と決まっていますので、毎年余裕を持って申告ができるように心がけています。
さてわが国では申告納税方式といって、自分の申告は自分で責任を持って行い納税することになっていますので、申告期限内にきちんと申告(納税)するということはとても大切な意味も持ちます。特に青色申告書を提出している方は申告期限の遅れが続くと青色申告が取り消される場合がありますし、納税が遅れると銀行の融資等の条件に響いてくることがあります。
当事務所では基本的にお客さんからお預りした申告書類は、所轄税務署等に持参し申告するのですが、提出を行う税務署等が遠隔地であったり、その提出期限が迫っている場合には郵送により申告書を提出することがあります。
法律では「納税申告書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印に表示された日にその提出がなされたもとのみなす(国税通則法第22条)」と規定されています。つまり税務署に直接持参したときはその提出日、郵送により送付した場合はその郵便物の消印の日付が提出された日となるというわけです。
本の国は郵便事情が優秀ですから郵便物が紛失するというリスクは極端に少ないのですが、申告書を郵便にて送る場合には、書留郵便等にして送った事実を証明できる方法で郵送することが多いようです。 さて郵便以外の送付方法ですが、最近はクロネコヤマトや佐川急便のような宅配業者を使った配達も価格競争の面から非常に多く行われているようです。ただし先に述べた「法律で決められた送付による提出方法」については郵便又は信書便に限られており、現時点ではこれらの宅配業者も含めて、民間配送業者についてはほとんどのところが信書便法に基づく許可がなされていないため信書便扱いとなっていません。つまり受付日(配送日)が提出期限に有効となる日ではなく、あくまでもその送付物(この場合は申告書等)が届いた日をもって申告期限内かどうかが判断されることになり、諸事情等でその送付が遅れた場合、その到着の日が提出期限を過ぎていれば期限後申告として取り扱われることになります。 |
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