税務に関して

税務情報

税制改正(中小企業について)

6月も半ばを過ぎ、3月決算の法人もひと段落している頃だと思います。今回は中小企業に影響する税制改正について触れてみましょう。

〇法人税率の引き下げ
法人税実効税率20%台を目指す改革2年目として、法人税率の引き下げが行われています。法人税率ベースで平成27年度は23.9%、平成28年29年度は23.4%、平成30年度には23.2%まで法人税率の引き下げが行われることになっています。

〇減価償却の見直し
建物と一体的に整備される「建物附属設備」や、建物と同様に長期安定的に使用される「構築物」の償却方法について、従前は定額法と定率法の選択が可能でしたが、平成28年4月1日以後に取得するこれらの資産については、定額法のみ適用がされることになりました。

〇欠損金繰越控除の見直し
法人の各事業年度開始の前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その欠損金額に相当する金額を、各事業年度の控除前所得の金額の一定割合を限度額として、損金の額に算入することができることになっていますが、その割合が以下の通り細分化されました。
・平成27年度 → 所得の65%
・平成28年度 → 所得の60%
・平成29年度 → 所得の55%
・平成30年度 → 所得の50%
(それぞれ4月1日以後に開始する事業年度において適用されます)
ただし資本金が1億円以下である中小法人等については、各事業年度の控除前所得の金額が限度額となります(割合=100%)

〇少額減価償却資産の特例の延長
中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を平成28年3月31日までに取得して事業の用に供した場合に、その取得価額に相当する金額を、その取得金額の合計額のうち300万円に達するまでの金額を限度額として損金の額に算入できる制度の期限が2年延長され、平成30年3月31日までに取得されたものが対象となりました。また適用対象法人についても見直しが行われ、資本または出資の有無を問わず、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人は、この制度の対象から外れることになりました。

〇地方応援創造税制の新設
企業版ふるさと納税ともいえるもので、青色申告法人が、平成28年4月20日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された地方創生推進寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合には、法人税、住民税、事業税において税額控除の適用ができることになりました。ただしその目的は地域の活性や再生であるべきで、代償として経済的な利益を求めるものではありませんので、企業として社会に貢献をしていることをアピールするための寄附行為であることが前提となっています。

税制が変わることにより、前回とは計算の方法が異なってくることもありますので、費用の計上や所得控除、税額控除については、その根拠となる制度・法律をひとつひとつ確認してから行うことを心がけるようにしましょう。

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