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暦年贈与は早い時期から確実に

平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額が引き下げられたことについて皆さんはご存じのことと思います。具体的には

・改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人数
・改正後:3,000万円+  600万円×法定相続人数

と基礎控除額が下げられています。最近の国税庁の統計によると相続財産は価額の多い順に土地、現預金、有価証券、家屋となっており、現預金以外の財産を相続したことにより、相続人への財産分配の争いや発生した相続税の納税が難しい状況も生じているようです。

ところで相続が発生するまでに生前贈与を行い事前に相続財産を分配して減らしておく方法がいくつかあります。その中で贈与財産の使い道が限定されていない暦年贈与について考えてみましょう。

暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度の贈与のことで1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要な制度です。110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税申告の必要があります。ところで贈与は親族間で行われることが多いためその贈与の事実が曖昧になることがよくあります。贈与をしていたつもりでも実際相続が発生した後の税務調査で認められないこともありますので、次のポイントを守っていただき贈与の事実を確実なものにしていただきたいです。

贈与とはある人が別の人に無償で自分の財産をあげる行為ですが、そのことをお互いが認識していなければなりません。贈与を受ける方が子どもや親戚の場合はその贈与の事実を明確にするために、
@贈与を受ける人が子どもであっても、子ども自身の印鑑証明を用いて子ども名義の銀行口座をつくり、その口座に振込という形で贈与を行うことが望ましいです。その通帳や印鑑は子ども自身が管理し、必要に応じ入出金をして口座を使っておくようにしましょう
A贈与時には贈与契約書を作成し、受取人である子どもは@の印鑑を用いて自署捺印するようにします
B1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額の合計額が110万円を超えた場合には贈与税の申告書を作成・提出し、贈与税を期限内に納付するようにしましょう

子ども名義の通帳にお金を移しておくだけでは贈与にはならず、親が子どもの名義を借りて貯金していたとみなされてしまいます。(名義預金)

また毎年同じ金額を同じ時期に継続的に贈与を行うと、最初からまとまった金額を贈与する意図があった(一括贈与)とみなされてしまいますので、上記@からBを確実に行うことで、贈与の事実を明確にします。また贈与をする側には税金はかかりませんので、配偶者や子どもや親戚など複数の人に贈与を行うことにより、確実に相続財産を減らしていくことができます。

暦年贈与のポイントは「早い時期」から「確実」にです。自分が亡くなった後にも相続人が笑顔でいられるように、暦年贈与を適切に取り入れられてはいかがでしょうか。

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