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身の回りの税金はこう変わるかも

今年も残すところわずかとなり、顧問先の皆さまはやり残したことがないか見直しをされているところだと思います。先日平成29年税制改正大綱が発表され、このとおりに改正が進むと税制は下記のように変わっていくものと思われます。

○消費税率アップ
消費税率の10%は当初2015年10月からの予定でしたが、来年2017年4月からに延長され、また2年半先送りの2019年10月からに延長されています。これは景気の低迷の他、国民の反発を考慮してのことだと考えられます 。

○配偶者特別控除等の見直し
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、76万円から123万円(給与収入のみの場合の収入金額は141万円から201万円)まで引き上げられることになりました。これは奥さんがパートに行っているときの旦那さんの控除ですので、奥さん本人についてはいままでどおり、給与収入が103万円を超えると所得税(住民税は98万円)を支払う義務が発生します。また奥さん本人の社会保険の負担や旦那さんが高収入の場合は、上記の配偶者特別控除を受けられる金額も変わってきます。この見直しは平成30年分以後の所得税(住民税は平成31年分以後)から適用されます。

○医療費控除申告の添付書類
いままで確定申告で医療費控除を受ける際に、医療費の領収書添付が必要でしたが、平成29年に支払う医療費については、その翌年の確定申告時に、医療費又は医療品購入明細書を添付することで申告が可能になります。ただし確定申告期限等から5年間は、税務署長から領収書の提示又は提出を求められた場合にこれに応じなければならないので注意が必要です。

○株取引の添付資料
上場株式等の譲渡所得等に係る確定申告書の添付書類のうち、特定口座年間取引報告書について、原本添付以外に、金融機関が提供する電子交付を利用して印刷した書面の添付も認められるようになりました。この見直しは平成30年分以後の所得税(住民税は平成31年分以後)から適用されます。

○酒税
お酒の税率の一本化のため、日本酒とワインの720mlあたりの税額を72円に統一。また酎ハイやハイボールなどの税額も段階的に引き上げる。加えてビールと隔たりのある発泡酒、第3のビールの税額も2026年10月に350mlあたり54.25円に統一されるよう検討を進めています。

○登録免許税の軽減措置
平成29年3月31日までとされていた所有権移転登記等に対する登録免許税の軽減措置の適用期限が延長されます。

これらについては来年の税制改正で内容が決定されることになっていますが、ほぼこれに近い内容で話が落ち着くと思われます。直接影響する人は少ないかもしれませんが、これらの税制改正にも注意を向けておいていただけたらと思います。

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