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平成28年度確定申告変更点

本日2月16日から一ヵ月の確定申告期間中は、税理士事務所にとって忙しい時期となります。毎年ある確定申告ですが、今年も若干税制上の変更点がございますので、今回の申告に影響しそうな変更点についてみていくことにしましょう。

○マイナンバーの導入
マイナンバー法が施行され今回から確定申告書に自分のマイナンバーを記入する欄ができました。また扶養親族がいる場合にもそれぞれのマイナンバーを記載しなくてはならなくなりました。それに伴い確定申告書の提出時にはマイナンバーカードによる本人確認が必要になります。マイナンバーの申請を行っていない人は、通知カードやマイナンバーが記載されている住民票などの番号確認書類と、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の提示が必要です。また郵送による提出の場合も、これらをコピーし「本人確認書類添付台紙」に貼付して郵送することになります

○国債や社債等の譲渡が課税対象に
国債や地方債、社債等の売却益は、平成27年までは非課税でしたが、平成28年分からは15%の所得税率による申告分離課税の対象となりました

○非居住者である扶養親族の書類の整備
非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除等の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないことになりました

○住宅ローン控除 多世帯同居要件の緩和
特定増改築等住宅借入金等特別控除又は住宅特定改修特別控除について、住宅の多世帯同居改修工事等をして、平成28年4月1日以後に居住の用に供した場合において、一定の要件のもとでこれらの特別控除の適用を受けることができることとされました

○減価償却方法の変更/事業用
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備と構築物については、減価償却の方法が定額法ののみの適用となりました。建物附属設備としては、「電気工事」「給排水工事」「空調工事」「エレベータ工事」などが該当し、構築物としては、「アスファルト舗装」「砂利敷き」「フェンス、塀」「広告塔」などが該当します

○消費税簡易課税みなし率の改正/事業用
消費税の計算において簡易課税を選択している事業者について、そのみなし仕入率が次のとおり変更されています。
*金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率は60%から50%に変更)
*不動産業が、第五種事業から第六種事業へ(みなし仕入率は50%から40%に変更)

以上が平成28年分確定申告時に気をつけたい事項になります。マイナンバーについては個人情報の守秘義務というイメージが強いですが、今後は公の個人番号という位置づけにしていかないと普及は難しそうに思います。それとなかなか進まない電子申告を後押しする意味合いもあります。今回の申告でe-Taxという電子申告システムを用いて確定申告書を提出(送信)する場合には、本人確認書類の提出(添付)は不要となっております。ただし利用時には利用者識別番号を取得し電子証明にて本人確認の手続きをする必要があります。

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