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医療費控除制度が変わりました

給与所得の方は年末調整により所得税の精算を行いますので確定申告には縁が無いと思いますが、住宅ローン控除や寄附金控除、医療費控除等を受けるには確定申告を行う必要があります。

医療費控除制度とは1年間に支払った医療費の金額が10万円(ただしその年の所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%の金額)を超える金額が控除の対象となり、確定申告により所得控除として差し引くことができます。ただし平成29年分の確定申告からは、

(1)新様式の医療費控除の明細書を作成し確定申告書に添付することにより、医療費の領収書の添付が省略されます(領収書は5年間保存)
(2)新たにセルフメディケーション税制が導入され従来の医療費控除との選択適用制にと制度が追加変更になっています。

(1)については新様式の医療費控除の明細書の作成にあたり、医療保険者が発行する医療費通知書(医療費のお知らせ)がある場合には、明細書1欄の「医療費通知に関する事項」に該当する金額を転記し、医療費通知書を添付するだけでよくなりました。ただし対象となる期間は平成29年1月から12月までですので、それに該当する期間のものだけを記入しなければなりません。また通知書に記載されていない医療費もしくは通知書が無い場合には、従前の医療費の領収書から明細書2欄の「医療費(上記1以外)の明細」に、
・医療を受けた人別に
・病院、薬局ごとに医療費を集計し
・合計額を転記する

ことになります。例として国税庁のホームページから抜粋をした医療費控除の明細書の記入例を掲載しておきます。

(2)については、(1)の医療費控除との選択適用となり、該当するセルフメディケーション税制対象商品の合計額から1万2千円を差し引いた金額が控除の対象となります。(ただしその限度額は8万8千円です)

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