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税務情報

ビットコインで申告が必要な場合は

社会的に認知されつつあるビットコイン(以下仮想通貨とする)ですが現時点では法の整備も発展途上のため、取引を開始してみたもののいろいろと戸惑うこともあるようです。取引による儲け(以下所得とする)について上場株式の特定口座のように自動的に所得税の計算をしてくれればよいのですが、現時点ではその所得について自分で確定申告により精算を行うことになります。

仮想通貨を保有している状態では、その市場価格が上昇していたとしても課税の対象にはなりませんが、以下の場合は確定申告が必要になると考えられます。

1.仮想通貨を売却して利益が出た場合
2.購入時よりも値上がりした仮想通貨を使って物やサービスを購入した場合
3.購入時よりも値上がりした仮想通貨を使って別の通貨や外貨を交換・購入した場合
4.マイニング(※1)により報酬を得た場合

上記に該当する所得があるときには基本的に確定申告を行わなくてはいけませんが、年末調整を行った給与所得者もしくは収入が公的年金だけでその金額が400万円以下の人については、給与や年金以外の所得が20万円以下の人は確定申告の必要はありません(※2)。また被扶養者である専業主婦の方の場合、ご自身の所得控除である基礎控除額が38万円ありますので、仮想通貨による所得が38万円以内であれば確定申告を行う必要はありません。

仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。なお平成29年7月1日以後の仮想通貨の譲渡取引については、消費税法上は非課税取引となっています。

仮想通貨の取得価額の計算は原則として移動平均法(※3)を用いて計算することになっていますが、取引回数が多いとその計算が煩雑になるため、次年度以降も継続することを条件として、総平均法(※4)による計算方法も認められています。 雑所得として仮想通貨の申告をする際、そのほかにも雑所得がある場合には、その雑所得とのみ損益通算が可能となります。

また仮想通貨の分裂に伴い、新たに誕生した仮想通を取得したときは、分裂時点に取引相場が存しておらず、同時点において価値はなかったと考えられますので、所得は生じないことになります。

※1:マイニング(採掘)
仮想通貨の取引記録を取引台帳に追記する作業を手伝い、追記処理を成功させること
※2:これはあくまでも所得税での規定であり、住民税にはこの規定がないため住民税の申告が必要になります
※3:移動平均法
仮想通貨を購入した都度、購入時の単価を求める方法
※4:総平均法
1年間に購入した仮想通貨の平均単価で計算する方法

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