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一人親方を検証する
これらの質問で該当する項目が「○」の場合は雇用契約、「×」の場合は請負契約というひとつの判断の目安になります。 雇用契約の場合は労働の対価は給料として扱われ、依頼者側に源泉徴収の義務が生じます。また社会保険や労働・雇用保険の加入の義務も発生します。請負契約の場合は依頼者と受託者の間に請負契約書を結ぶ必要がありますし、受託者が仕事を行う場合には、依頼者に対してその仕事の都度請求書を発行することになります。 これらについての税務署の判断は形式的なものではなく、実質的にどうなのかということです。「受託者が確定申告を自分で行っている」、「受託者は依頼者以外にも仕事先がある」という理由があるから請負契約になるということではありません。あくまでもその仕事の契約実態によって雇用なのか請負なのかが判断されることになります。 一人親方の事例に限らず様々な就労形態が増加している中、仕事を依頼する方からすれば、「社会保険等の負担が無い」「源泉所得税の預りや経理処理をしなくてよい」「消費税の仕入税額控除の対象となる」などの理由から外注費として処理したい気持ちもあるでしょう。しかしその判断は法律によりきちんと定められていますので、表面的な方法や無理やりの理屈では通りません。あくまでも実態がどうであるかが判断の基準となるのです。 |
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