30万円未満の固定資産を購入したら
決算期末になって利益がたくさん出ている場合、「税金を支払うのであれば何か資産を購入してみたら」と考える社長さんは多い。しかし資産を購入してもその購入金額すべてがすぐに経費となるわけではなく、その資産の価値が続く年数(耐用年数)に応じて毎期費用を分割計上していくのが基本的な考え方である。
ただし一式30万円未満の固定資産を購入した場合においては、償却方法に例外があるので今回はそれについて検討してみましょう。
少額減価償却
(事業者すべて) |
一括償却資産
(事業者すべて) |
少額減価償却
(中小企業者等) |
10万円未満※ |
10万円以上
20万円未満 |
30万円未満 |
購入後使用時
に経費化 |
1/3均等償却 |
購入後使用時
に経費化 |
Aは取得価額が10万円未満のもの又は使用期間が1年未満のものについて、会社が購入し業務の用に供し経費として経理していれば税務上の費用として認められるものです。
Bは取得価額が10万円以上20万円未満で償却方法として一括償却を選択したときには、その事業年度以後3年の間に取得価額の1/3ずつの金額を費用化していく償却方法になります。
Cは平成20年3月31日までに取得価額30万円未満の資産を購入し、業務の用に供し経費として経理した場合は、時限特例としてその期の税務上の費用として認められる制度です。
会社が赤字でこれ以上多くの経費を計上する必要が無いのであれば、基本的な減価償却方法を選択しその耐用年数に応じて毎期償却(経費化)していけばよいと思いますが、利益が多く出ている場合にはこれらの制度をうまく使い分けることにより会社の税額を抑えることも可能です。
各々の償却方法を選択する上での注意点については次の事柄があります。
Bの一括償却を選択した場合は、その償却期間途中にその資産を除却したとしても除却損として費用化することはできず、1/3ずつ3期続けて償却していくことが求められます。
CはAやBと異なり、中小企業者等(資本金1億円以下の法人および従業員が1,000人以下の個人で青色申告をしている者)のみに認められた制度であり、また適用を受ける事業年度におけるCの合計金額は300万円までとなっています。
その他固定資産税関係の話になりますが、AとBの償却方法を選択した場合の減価償却資産は固定資産税(償却資産税)の課税対象にはなりませんが、Cの償却方法を選択した場合には課税対象となってしまいます。また消費税を税込み経理している会社は税込みの金額を、税抜き経理している場合には税抜きの金額が取得価額の判断基準となります。

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