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平成19年度年末調整の変更点

12月も半ばに入り会社の経理担当者の方は年末調整のための資料を集めるのに苦労しておられることだと思います。今回は年末調整の処理について昨年と変わった主な改正点をあげてみました。

●定率減税の廃止
小渕内閣の時代に、景気対策のために平成11年度の税制改正において導入された定率減税制度でありましたが、19年度からは廃止されその適用は無くなりました。

●所得税の税率変更
国税から地方税への税源移譲に伴い所得税の税率が変更されました。具体的には所得税率が4段階から6段階(5%から40%)に細分化され、建前上は国民が支払う国税と住民税の合計税額は変更前の変わらないことになっていますが、各種控除の廃止や上記の定率減税の廃止により、トータル的には税額が増加したように感じる人も多いようです。

課税所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

330万円以下

10%

97,500円

695万円以下

20%

427,500円

900万円以下

23%

636,000円

1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円超〜

40%

2,796,000円

●地震保険料控除の新設
居住者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛け金を支払った場合に、一定の所得控除が受けられることになりました。従来の損害保険料控除については廃止の措置が取られていますが、経過措置として平成19年分以後の各年度において平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、従来と同様の計算による金額を控除することが可能です。

保険の種類

その年に支払った
保険料の金額

控除額

地震保険料

その年に支払った地震保険
料の合計額(最高5万円)

旧長期損害
保険料

10,000円以下

その保険料の合計額

10,000円超
20,000円以下

その保険料の合計額
×1/2+5,000円

20,000円超

15,000円

両方ある場合

両方の控除額の合計額
(最高5万円)

●税源移譲に伴う住宅ローン控除の取扱い
平成19年から住宅ローン控除の適用を受ける人、平成11年から平成18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている人は、税源移譲により所得税額が減少し本来受けられるべき住宅ローン減税額分に達しないことがあります。その場合、給与収入のみで確定申告をしない人については、平成20年3月17日までに市区町村に対して「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することにより、平成20年度分以降の住民税からその差額分を控除することが可能になりました(ただし毎年の申告が必要です)。なお給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の記載箇所が追加されましたので、住宅ローン控除税額が算出税額を超える人については年末調整時にその記載もれが無いように注意しましょう。

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