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確定申告をする・しないの判断
1.給与の年間年収が2,000千万円を超える人 さて2は給与所得者に給与所得以外の副収入がありその所得(収入−経費)の金額が20万円を超える場合は確定申告をする必要があるということです。逆に言えば所得が20万円以下の場合は申告の義務がありません。つまり ・友人に頼まれて仕事を手伝った ・講演に何度か呼ばれた などの年間収入の合計金額が20万円以下の場合は申告の義務がありません。またその収入金額が20万円以上であっても仕事を行うのに必要な材料や書籍の購入費を差し引いた金額が20万円以下であれば申告の必要はありません。 ただし医療費控除などの控除を受けるために確定申告をする場合は他の所得の合計金額が20万円以下であってもそれらを含めて申告する必要がありますし、同族会社の役員等がその同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合にも、その所得が20万円以下であっても確定申告の義務が生じます。 また講演料などの副収入があり既に源泉税が徴収がされている場合、確定申告によりお金が戻ってくることがあります。これは給与所得の場合と同じく前もって源泉税が徴収されているからですが、全体の所得の金額が増加することにより、住民税や国民健康保険料も伴って増加することに注意が必要です(社会保険料の加入者は関係ありません)。住民税は一律10%、国民健康保険料は各市町村によりその算定基準が異なりますが東大阪市を例にとると介護保険も含めた所得割は15%になりますので、所得税の他に25%の税金が増加する計算になります。夫の控除対象配偶者になっている妻は年間の所得が低いため優遇を受けていますが、妻の所得金額によって夫の配偶者控除から外れたり夫の会社の扶養手当等が減少したりする可能性もありますので、目先の還付額にとらわれず事前にかかりそうな税額や控除額を確認の上申告することをお勧めします。 なおわかりにくい株式に対する申告の必要性については下記の表にまとめてみました。
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