トップ税務情報 > 減価償却改正のおさらい

最新の税務情報をお届けします。   お問い合せはこちら

減価償却改正のおさらい

平成19年度の税制改正で減価償却に大幅な改正がありましたが、決算時にその影響を受ける会社も多く見受けられます。そこで基本的な変更点についてまとめてみました。

◆償却限度可能額(残存価額)が変わりました
改正前は取得価額の95%までしか償却できませんでしたが、改正後は残存価額が1円になるまで償却できることになりました。

◆償却率が変わりました
定額法、定率法のどちらとも償却率に変更がありました(定額法は若干ですが)。平成19年4月1日以後取得分の減価償却資産については新しい償却率を用いて償却費の計算を行うことになります。また平成19年3月31日以前取得の資産については従前通りの償却率が適用され、「旧定額法償却率」「旧定率法償却率」の呼ばれるようになりました。

◆償却方法の変更
定額法の償却方法は次のようになりました。
償却限度額=取得価額×新定額法償却率
定率法の償却方法は次のようになりました。
償却限度額=期首帳簿価額×新定率法償却率
なおどちらの場合も期末簿価(残存価額)が1円になるまで償却することが可能です。

さてここまでが主な改正点ですが具体的に気をつけておきたいところを見てみましょう。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で前事業年度までに取得価額の95%相当額まで償却が済んでいるものについては、次の算式により計算した金額を毎年の償却限度額として残存簿価が1円になるまで償却が可能になりました。

償却限度額=

取得価額の5%相当額−1円

60

つまり5年かけて残存価額の5%分を償却していくことが可能になります。また残存価額に1円を残すことにより貸借対照表上には資産の存在が表示されることになります。この制度の注意点は、「適用が平成19年4月1日開始事業年度以降の申告であること」「残存価額が取得価額の5%に達した事業年度の翌事業年度から適用されること」です。

さらに新しい定率法には「償却保証額」という考え方が追加されました。平成19年4月1日以後取得資産における定率法の償却限度額の計算方法は先に示したとおり(期首帳簿価額×新定率法償却率)で算出されますが、その金額が償却保証額(取得価額×保証率)に満たない場合は、期首簿価に定率法償却率に替えて改定償却率を乗ずることにより、耐用年数経過時点において残存価額1円まで償却することが可能になりました。

そのほか資本的支出をした場合や増加償却した場合においても変更になっていますが、詳細については税務署もしくは税理士までお問い合わせいただきたいと思います。

総体的には毎年の償却費や耐用年数において企業にやさしい改正内容でありましたが、いままでの取り扱いと比べて変わった点も多かったため、慣れるまでには少し時間が必要になりそうです。

ページの先頭へ

 
  • 税務情報一覧