| トップ > 税務情報 > 定年後65歳までの働き方と年金額 |
|
|
定年後65歳までの働き方と年金額
時代の不安定さを反映しているのだろうか、定年を迎えてもリタイヤせずに働き続ける人が増えている。しかし働き続けると年金が減額されるという話も聞く。定年後の働き方により年金の受給額はどう変わるのでしょうか。 年金法の改正により老齢厚生年金の支給が60歳から65歳に引き上げられましたが、この制度をスムーズに行うために、生年月日が一定期間の人を対象として『特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)』の制度が設けられており、支給条件を満たす人には65歳に達するまで部分的に年金が支払われることになります。ただし60歳以降の働き方により、支給の金額は下記のように変わってきます。
上記の図で「支給あり」となった場合、納付した保険料や加入期間によって計算された在職老齢年金の金額が支給されますが、失業給付を受けている間はその支給は停止されます。また定年後も働き続け厚生年金に加入している場合(65歳未満)には、在職老齢年金として次の計算により支給される金額が決定します(年金月額=老齢厚生年金額÷12、給与月額=年間給与・賞与÷12)。
@(年金月額+給与月額)≦28万円の場合
A(年金月額+給与月額)>28万円の場合
年金の支給減額のもうひとつの要素は高年齢者雇用継続給付金です。これは一定の条件を満たせば受給できる雇用保険の制度ですが、これを受給していると条件によっては給与月額の6%相当額が在職老齢年金の金額から控除されてしまいます。つまり「特別支給の老齢厚生年金」と「高年齢者雇用継続給付」をダブルで受給する場合にはさらに減額されるということになります。 手取り額を中心に考えるならば、「受取給与額」「受取年金額」「雇用継続給付金額」「支払う厚生年金額」などを考慮し、総合的に考える必要があります。また将来的に見て再就職中(60歳以上)に厚生年金に加入していると65歳から受給する年金額が増加するという利点もあります。 なおこの特別支給の支給開始時期を遅らせることにより後々に受け取る年金の金額が増加することはありませんので、念のため。 |
|
||||||||||||||||