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相続時精算課税制度を再考する毎年個人の確定申告時期が終わるたびに、申告内容から経済の状況がわかるような気がします。今回は利用の幅が広がってきた相続時精算課税制度について考えてみましょう。
平成15年1月1日以後導入された「相続時精算課税制度」は、親から子に贈与を行う場合に本来税金のかからない基礎控除額110万円(暦年贈与)に替えて、いくつかの条件を満たしこの制度を利用することにより贈与額が2,500万円になるまで税金がかからないという制度です。ただしこの制度を選択することにより、 という点から、この制度を敬遠している方もおられると思います。しかし生前の親の財産を子供が必要なときに贈与できる仕組みはある意味有効だと思われますので、もう一度この制度の可能性につて考えてみたいと思います。
まずそのためには親の財産の評価額を明らかにする必要があります。例として持ち家に住むAさんの場合の財産内容をみてみましょう。 単純に計算した財産の合計金額は12,800万円となります。では次に相続税の控除額ですが、まず相続税の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」となっており、Aさんには妻と子供2人がいるので基礎控除額は8,000万円となります。また右記表中の財産ですが、自宅については生前にAさんが暮らしており、Aさんの死亡後は妻が居住することになっています。また宅地面積が240平方メートル以下であるため小規模宅地の評価減という制度を受けることができ土地の評価額は80%が軽減されることになります。また生命保険と死亡退職金については法定相続人数×500万円までが非課税になりますので生命保険と死亡退職金の各評価額は500万円となります。ここまでで相続財産の評価額を計算しなおすと 6,200万円となり基礎控除額 8,000万円を下回りますのでAさんの死亡時に相続税額は発生しないことがわかります。 それがわかれば例え相続時精算課税制度を選択し親から子供に生前贈与を行ったとしても、その贈与額が 2,500万円までなら贈与時もしくは相続時に税額の発生は無いことがわかります。また相続時精算課税制度を選択し贈与額が2,500万円を超え贈与税額の支払が発生したとしても、相続税の申告を行うことによりその税金は戻ってくることになります。 また財産の評価額が基礎控除額を超え相続税が発生する場合でも毎年の暦年贈与を利用しないのであれば、相続発生時に税金を支払うか、生前贈与のときに税金を支払うかだけの違いですので、その場合でも相続時精算課税制度の利用を考えてみる価値はあると思います。 最後に制度利用時の注意点は次のとおりです。 |
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