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注意しておきたい源泉所得税

源泉徴収制度とは給料や報酬などの料金の支払をする際に、これらを支払う者(以下支払者という)が定められた所得税を計算・徴収し税務署に納める制度です。そしてこの所得税を徴収する義務を怠った場合には、税務署が支払者に対して強制徴収を行うことになっています。

強制徴収を受けた支払者はその料金の支払先より所得税分を徴収して納付するのが一般的ですが、支払者がその支払先から所得税の徴収を行わずに支払者自身が所得税分を負担した場合には、最初の支払額に源泉所得税額分を足した金額を支払先に支払ったとみなされ、源泉所得税について再計算を行うことになります。例えば税率10%とすると下表のようになります。

◆本来は
支払総額 100,000円  → 支払先に 90,000円
   → 税務署に 10,000円
◆源泉徴収をしなかった場合は
支払総額 111,000円  ← 支払先に 100,000円
   ← 税務署に 10,000円
   ← 追加税分 1,000円

つまり強制徴収税額分の10,000円を支払者側で負担したために支払総額が110,000円となり源泉徴収税額は11,000円(10%)と再計算されます。これにより支払者の支払総額は111,000円となり当初の支払金額よりも11,000円も余分に支払うことになってしまいます。実務においては例えば講演料50,000円を支払う場合には先方からの請求金額を55,555円としてもらい、源泉徴収税額(10%)の5,555円を差し引いた金額の50,000円を支払先に渡す場合が多いようです。

もうひとつ注意しておきたいのが納付の期限までに納付ができなかったときの罰金です。源泉所得税を法定納付期限までに支払わなかった場合「不納付加算税」と「延滞税」という罰金がかかります。まず不納付加算税ですが支払うべき源泉所得税額の10%です(税務署に指摘される前に自主納付した場合には5%となります)。延滞税は納付期限から2ヵ月以内は年利4.1%(公定歩合により変動します)それ以降は年利14.6%となっています。 

なお不納付加算税については
・納付期限から1ヶ月以内に納付していること
・1年以内に同様の源泉所得税の支払い遅延がないこと又は新たに源泉徴収義務者になった場合の初回の納期にかかるもの
については免除の規定がありますが、延滞税にはそのような規定はありません。

先の例でいうと、追加税額の他にこれらの加算税や延滞税がかかってきますので、適正な経理処理と納付の期限に注意をして無駄な税金を支払わないようにしましょう。

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