リース取引のどこが変わったのか
平成19年度の税制改正によりリース取引に関する変更がありました。平成20年4月1日以後のリース取引については「所有権移転外ファイナンスリース取引」の会計処理が変更となっていますので、この経理処理について見ていきましょう。
ファイナンス・リース取引とは次の2つを満たす取引をいいます。
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契約中途で解約できない(もしくは解約できたとしても相当の違約金が必要となる)こと |
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借手が賃借物件からの経済的利益を得かつ使用に伴うコストを負担すること |
また所有権移転取引とは
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リース期間終了後または中途において物件の所有権が借手に移転する |
| ・ |
リース期間終了後または中途において借手がその物件を有利な条件で買い取ることができる |
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物件が借手の用途に合わせて特別の仕様により製作されているためリース期間終了後も借手が使用することが明らかなもの |
のいずれかを満たす取引をいい、それ以外が所有権移転外取引となります。所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当した場合の原則的な会計処理は売買となるため、仕訳は下記のようになります(リース料総額99万円[うち利息部分が9万円]の機械を5年でリースした場合)。
| ・リース資産利用開始時 |
| リース資産 |
900,000 |
/ |
リース債務 |
900,000 |
| ・リース料支払時 |
| リース債務 |
15,000 |
/ |
現金預金 |
16,500 |
| 支払利息 |
1,500 |
/ |
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| ・決算時 |
| 減価償却費 |
180,000 |
/ |
リース資産 |
180,000 |
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リース資産の減価償却については原則としてリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして会社の実態に応じた償却方法を選択します。
改正前であればリース料を支払うたびに毎月経費として計上されていましたが、改正後はリース取引の開始時にリース資産・リース債務として計上することになります。これによりリース開始時にリース資産分が一括で計上されることから、開始年度にリース資産分が課税仕入として一括計上されることになります。また改正前のリース取引では生じなかったリース債務が負債として貸借対照表上に計上されることにも注意しなければなりません。
なお少額リース資産および短期のリース取引に関する簡便的な取り扱いとして、次のいずれかに該当する場合には個々のリース資産の重要性が乏しいと認められ、通常の賃貸借処理により経理することができます。
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重要性が乏しい減価償却資産について、購入時 に費用処理する方法が採用されている場合で、 リース料総額が当該基準額以下のリース取引 |
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リース期間が1年以内のリース取引 |
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企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリー ス取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
「重要性が乏しい」とは賃借するリース物件が主要な設備でない場合が想定されています。また300万円の基準については契約ごとに判断することになり、1物件当たりの金額が300万円以下であっても契約金額総額が300万円を超えていれば賃貸借処理を選択することは認められません。
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