パート収入の税金等のおさらい
以前「効率の良いパートの年収金額(Vol.25)」として取り上げましたが今回はもう少し具体的に収入にかかる税金等を見ていきたいと思います。
・所得税
パートの年収[A]が1,619,000円までの場合の所得税は(A−103万円[B])×5%で計算されます。年収Aがその金額を超えるとBの金額は変わりますが、年収358万まではその税率は5%です。
・住民税
パートの年収[A]が1,619,000円までの場合の住民税は(A−100万円[B])×10%+均等割額4,000円で計算されます。年収Aがその金額を超えるとBの金額は変わりますが、その税率は10%です。
・社会保険料など
労働条件として労働時間が一般社員の3/4以上[C]かつ労働日数が一般社員の3/4以上[D]である場合には、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入する義務が生じ、介護保険を含めた社会保険の負担率は年収の約13%となります。それ以外の場合には下記の表のとおりとなります。
| 労働条件 |
給与年収 |
医療保険 |
年金種別 |
| 条件C・Dを満たす |
― |
健康保険 |
厚生年金
(第2号被保険者) |
| C又はDもしくはどちらの条件も満たさない |
年収130万円以上 |
国民健康保険 |
国民年金 (第1号被保険者) |
| 年収130万円未満 |
健康保険
(被扶養者) |
国民年金
(第3号被保険者) |
※第3号被保険者とは第2号被保険者の被扶養配偶者であり、国民年金保険料を納付したとみなされる人をいいます
それでは実際の金額を例として各税金等を計算してみましょう(社会保険に自身で加入の場合)。
○給与年収が120万円の場合
・所得税:(120万円−103万円)×5%=8,500円
・住民税:(120万円−100万円)×10%+4,000=24,000円
・社会保険:120万円×12.813%=153,756円
手取り額=120万円−186,256円=1,013,744円
○給与年収が140万円の場合
・所得税:(140万円−103万円)×5%=18,500円
・住民税:(140万円−100万円)×10%+4,000=44,000円
・社会保険:140万円×12.813%=179,382円
手取り額=140万円−241,256円=1,158,118円
○給与年収が160万円の場合
・所得税:(160万円−103万円)×5%=28,500円
・住民税:(160万円−100万円)×10%+4,000=64,000円
・社会保険:160万円×12.813%=205,008円
手取り額=160万円−297,508円=1,302,492円
ここまでパート本人の税金についてみてきましたが、配偶者の控除対象配偶者になっている場合には、パートの年収が103万円を超えると配偶者控除はなくなり、配偶者特別控除の控除額が減少し始め、141万円になるとその控除額はゼロとなります。また配偶者の会社で家族手当が支給されている場合には、被扶養者の年収がその支給基準となっている事ことが多いので事前に確認をしておいたほうがよいでしょう。

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