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領収書・レシートを見直す

日頃何気なくもらっているレシートや領収書ですが、税務調査のときにあるのと無いのでは大きな違いがあります。今回はこれらについて再度確認してみましょう。

一般的に事業の経費を支払ったときの証拠となるものが領収書・レシート・振込明細などです。まず領収書に記載されている基本項目は
・購入者(サービスを受けた者)
・日付
・金額
・購入内容(但し書き)
・相手先(購入先)名
の5つになります。受け取ったレシートをわざわざ領収書に換えてもらう必要はありませんが、領収書がレシートに勝るとすれば購入者の名前の記載があることです。しかし領収書だと購入内容が「商品代」と記載され内容が不明なことも多いですし、購入者名が「上様」となり誰が購入したのか特定できない場合もあります。よって領収書をもらうときは上記の5項目がきちんと記入されているか確認する必要があります。

[交際費について] 平成18年度の税制改正により、法人が支出する飲食その他これに類する行為の交際費について、一人当たり5,000円以下の一定の飲食費については所定の書類の保存要件が満たされれば、交際費等の損金不算入制度から除外されることになりました。つまり上記の領収書の記載内容に加えて、飲食接待を行った相手先の氏名や人数、関係を明記することを条件に損金不算入からの除外を認めているのです。よって飲食接待に関わる領収書を受け取ったときには、これらの記載事項をその都度記入しておくことが、税務調査時のトラブルを避けることにもなります。

[消費税について] 仕入れ税額控除を受けるための領収書の記載事項の規定として消費税法第30条第9号に「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」という項目があります。レシートには支払先は記載されませんのでこの仕入れ税額控除の要件には当てはまりません。ただし金額が3万円以下の場合にはこの記載は無くてもよいことになっていますので、3万円以上の支払いについては領収書の発行を依頼するようにしましょう。これとは直接関係ありませんが、レシートや領収書も印紙税法の課税文書となりその金額が3万円を超える場合には、発行者が収入印紙を貼る必要があります。

結論として次のようになります。
・領収書またはレシートを必ずもらう
・領収書については記載内容を確認する(記載漏れがある場合は書いてもらう)
・3万円以上の場合はレシートから領収書に
・飲食接待の場合は接待した相手先の氏名や人数、関係などを記載しておく
・領収書をもらえないときは出金伝票等で代用し後日内容がわかるようにしておく

最後に、領収書の保存期間は税法上7年、会社法上10年となっていますので、証憑書類については大切に保存しておいてください。

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