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領収書・レシートを見直す
一般的に事業の経費を支払ったときの証拠となるものが領収書・レシート・振込明細などです。まず領収書に記載されている基本項目は [交際費について] 平成18年度の税制改正により、法人が支出する飲食その他これに類する行為の交際費について、一人当たり5,000円以下の一定の飲食費については所定の書類の保存要件が満たされれば、交際費等の損金不算入制度から除外されることになりました。つまり上記の領収書の記載内容に加えて、飲食接待を行った相手先の氏名や人数、関係を明記することを条件に損金不算入からの除外を認めているのです。よって飲食接待に関わる領収書を受け取ったときには、これらの記載事項をその都度記入しておくことが、税務調査時のトラブルを避けることにもなります。 [消費税について] 仕入れ税額控除を受けるための領収書の記載事項の規定として消費税法第30条第9号に「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」という項目があります。レシートには支払先は記載されませんのでこの仕入れ税額控除の要件には当てはまりません。ただし金額が3万円以下の場合にはこの記載は無くてもよいことになっていますので、3万円以上の支払いについては領収書の発行を依頼するようにしましょう。これとは直接関係ありませんが、レシートや領収書も印紙税法の課税文書となりその金額が3万円を超える場合には、発行者が収入印紙を貼る必要があります。
結論として次のようになります。 最後に、領収書の保存期間は税法上7年、会社法上10年となっていますので、証憑書類については大切に保存しておいてください。 |
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