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65歳以後の働き方と年金の金額
○ 総報酬月額相当額+基本月額≦48万円の場合
支給停止のイメージ図
ここで支給停止額が老齢厚生年金額を上回る場合には老齢厚生年金は全額支給停止され、また加給年金額が加算される場合、加給年金額も全額が停止となります(老齢基礎年金部分は全額支給されます)。 厚生年金保険の老齢年金は、給与と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1月当たりの年金額との合計金額により、年金額の一部または全部が支給停止になりますが、給与が下がったことにより給与によって決められる標準報酬月額に変更があったときには、事業主が社会保険事務所または社会保険事務局の事務所へ届出を行うことになっています。そして支給される年金額が変わったときには社会保険業務センターから直接本人にお知らせが届くことになります。 また会社を退職した場合には、すぐに再就職をする場合を除いて会社に「年金手帳」と「年金証書」を提出して社会保険事務所または社会保険事務局の事務所で手続きをしてもらいます。そして支給される年金額が変わったときには社会保険業務センターから直接本人にお知らせが届くことになります。 平成19年4月1日以降、70歳以上で厚生年金保険の適用事業所で働く人も60歳台後半と同じ仕組みの年金の支給停止が行われますが、70歳以上の人は厚生年金の被保険者とならないため本人の保険料の負担はありません。 一定の条件のもと、年金を受け取る権利が発生しますが、給与の額が多ければ年金支給額の一部または全額が停止してしまうのが現在の制度です。これからの自分の人生の時間を有効に使うために、もう一度働き方を見直すのもよいでしょう。 |
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