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平成21年度確定申告改正点

あけましておめでとうございます。本年も当事務所はお客さまの利益と資金の確保を目標に頑張りますのでお客さまも共に歩んでいただけるようお願いいたします。さて今回は平成21年度確定申告改正点をについてピックアップしてお伝えいたします。

◆住宅借入金等特別控除の改正

住宅ローン等を利用して自己の居住用家屋を新築や購入をし、又は増改築等をした場合で平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供した場合に一定の要件を満たせばその住宅取得に係る借入金等の年末残高(居住年により2,000万円から5,000万円が限度)の1.0%を10年間にわたり所得税額から控除できることとなりました

◆認定長期優良住宅の所得税額の特別控除

認定長期優良住宅の新築等をした場合で平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合には標準的な性能強化費用相当額(1,000万円限度)の10%相当額をその年分の所得税額から控除できることとなりました。また、その年分の所得税額から控除しきれない金額がある場合にはその控除しきれない金額について翌年分に繰り越して控除することができます

◆バリアフリー改修工事に係る所得税額の特別控除

自己の所有する居住用家屋についてバリアフリー改修工事を行い平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、一定の要件のもとに当該バリアフリー改修工事費用の金額と当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円限度)の10%相当額をその年分の所得税額から控除できることとなりました。この制度の適用期限は平成25年12月31日まで延長となりました

◆特定の土地等に係る長期譲渡所得の1,000万円の特別控除

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等(特別な関係がある者からの取得、相続等によるもの等を除く)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(その長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額を限度として)を控除することができることとなりました

◆上場株式等の10%軽減税率の廃止と再施行

上場株式を売却した利益(譲渡益)や公募株式投資信託の分配金、上場株式等の配当金など20%(所得税15%、住民税5%)の税率を10%(所得税7%、住民税5%)に軽減する措置が平成20年12月31日をもって廃止されましたが、特例措置として平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間再度施行されています

◆株取引の損失と配当金などの損益通算

上場株式、公募株式投資信託を売却したときの損失(譲渡損失)と、申告分離課税を選んだ上場株式の配当金や、公募株式投資信託の解約・償還益の間で損益通算ができるようになりました

また上場株式の配当金は、総合課税と申告分離課税のいずれかを選べるようになっており、株主にとっては申告の選択範囲が広がったと言えます。具体的な株式の申告方法については今後回をおってお知らせしていきたいと思っております。

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