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3月決算のための改正項目の確認

法律が社会情勢に合わせて変化していくように税金に関する法律も目まぐるしく変わっていきます。法律が変わったことを知らなかったばかりに税金を多く支払うようなことになれば大変です。そこで3月決算が多い法人向けに重要な改正項目を確認しておきましょう。

○同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止

平成18年4月1日以降から始まった特殊支配同族会社における業務主宰役員の給与所得控除額相当額を損金不算入にする制度については、平成22年4月1日以後終了事業年度の法人からはその制度の廃止が決定されました(平成22年3月決算法人は制度の適用があります)。これにより適正な役員給与であれば会社の利益にかかわらず支給した役員給与の金額を経費として計上することができます。

○中小企業者の法人税率の特例

資本金が1億円以下の企業(中小企業者等)の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率が2年間の時限的な措置として22%から18%に引き下げられています。なお800万円超の金額に対する法人税率についてはいままでどおり30%の税率となります。

○交際費等の損金不算入制度

平成18年4月1日から平成22年3月31日までに開始する事業年度において、資本金1億円以下の企業が支出した交際費の額は定額控除限度額(400万円)に達するまでの金額の90%を損金算入とされていましたが、平成21年4月1日以後に終了する事業年度からについてはその定額控除限度額の金額が400万円から600万円に引き上げられました。

○欠損金の繰戻し還付制度の復活

資本金の額が1億円以下である中小法人等で、当期で欠損金額が発生し、前期に所得金額が発生している場合、前期の所得金額のうち当期の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した法人税額の還付を受けることができるようになっています。この制度は以前は凍結されていましたが、中小法人については平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用されることになりました。この制度の適用を受けるには下記の適用要件が必要となります。
・還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること
・欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること
・確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること  
なおこの制度は前期の所得の額を限度として適用されるため、当期の欠損金額>前期の所得金額 の場合その超過した欠損金額については欠損金の繰越控除制度として適用を受けることができます。また適用を受けられるのは国税の法人税のみで、地方税にはこの制度はありません。

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