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従業員への食事の支給

従業員に感謝の意味を込めて食事を支給することはとても良い習慣だと思います。ただし支給の仕方について注意点もありますので今回はそれを見ていきたいと思います。福利厚生の一貫として従業員に食事を支給する場合それが通常の勤務時間内に支給するのであれば 
・食事の価額の半額以上を本人が負担する
・会社側が負担する額が月額3,500円以下であるの2つを要件を満たせばその会社の負担額は給与扱いにならずに福利厚生費として会社の経費にすることができます。また遠方に出張したときにおける食事代については、会社として基準を明確にし、同業種・同規模の他社と比較して支給する金額が相当と認められるならば経費である旅費・日当として支給することができます。ただしそのためには社内において適切な基準の取り決めを行い「旅費日当規程」を作成しておかなければなりません。

一方勤務時間外の食事の支給ですが、使用者が従業員に正規の勤務時間以外の時間外勤務(いわゆる残業)をさせた場合に支給する食事については実費弁償の観点から給与として課税しなくても差し支えないこととされています。またその際の食事代の金額ですが、特に税法上は定めは無く社会通念上相当な額であれば良いようです。また年末の忘年会や会社の創立日などに宴席を開くことがありますが、その際の費用も社会通念上妥当と考えられる金額であれば会社の経費として計上することが可能です。その具体的な金額についてもさきほどの場合と同様に法律の定めはありませんが、平成18年度の改正において社外の者に対する飲食費等で1人当たり5,000円以下のものについては交際費等から除外する措置ができたことは大いに参考にすべきだと思います。

ここまで従業員に対する食事の支給について述べてきましたが大事な点が2つあります。ひとつは食事が「現物で支給」されることです。現金で食事代が支給された場合はその金額にかかわらず全額が給与として課税されます。たとえば残業食として弁当を支給していたとして、その中に弁当を食べない社員がいたので代わりにその社員に現金で弁当代を支給したときは給与として課税されることになります。ふたつ目はすべての従業員(役員を含む)に対して平等な機会を与えるということです。特定の従業員(役員)にだけ食事を支給した場合には会社からその社員に対する給与となります。特定の役員の場合は賞与扱いとなり損金にもならないので注意が必要です。

福利厚生費というのは従業員の意欲の向上のために会社が全従業員に対して一律にその費用を負担するものです。一部の人だけに利益を与えたり相当額以上の供与をした場合はその社員への給与として課税することになります。会社が従業員に支給する食事については社内で明確な規定を作成して福利厚生の向上に努めたいものです。

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