通勤手当の再確認
パートやアルバイトを短期間雇い入れたときも従業員と同じように通勤手当の計算をする必要がありますが、申請されたそのままの金額を支給している場合も多いのではないでしょうか。今回は通勤手当の算定について見ていきましょう。
マイカーや自転車通勤をしている場合はその距離に応じて非課税となる1か月の限度額が下表のように決められています。
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
2km未満 | (全額課税) |
2km以上 10km未満 | 4,100円 |
10km以上 15km未満 | 6,500円 |
15km以上 25km未満 | 11,300円 |
25km以上 35km未満 | 16,100円 |
35km以上 45km未満 | 20,900円 |
45km以上 | 24,500円 |
ただし片道の通勤距離が15km以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。
電車やバス通勤者の通勤手当については、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額で、1か月当たりのその金額が10万円を超える場合には、10万円が非課税となる通勤手当の限度額となります。
電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合の非課税となる限度額は、次の2つを合計した金額になります。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
いずれの場合も1か月当たりの上限額は10万円で、またそれぞれで計算された非課税限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
なお通勤費を支給する場合の注意点は次のとおりです。
・自転車・マイカー通勤者のうちその片道距離が2km未満の場合は全額が課税対象となります
・通勤手当を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。したがって交通用具を使用しない徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には給与として課税されることになります
・通勤手当の非課税限度額の計算は役員、従業員、パート、アルバイトとも同じ基準で月単位で計算することになります
・パート・アルバイトに対し通勤交通費込みで給与を支払った場合、その交通費部分の金額は非課税となりませんので支給時には非課税の通勤費と区分して支給するようにしましょう
← 一覧に戻る
※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております