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給与所得者の扶養控除等申告書の変更

平成22年4月1日より施行された「子ども手当」の制度に伴い平成23年度から16歳未満の年少扶養控除等が廃止されることにより、平成23年分給与所得者の扶養控除申告書等の様式が前年と比べて大きく変わっています。今回はその変更箇所を見ていきましょう。

・用紙左上のあて先欄について所轄税務署に加えて市区町村を記載する欄が追加されました。実際にはこの申告書は勤務先で保管され、住民税に関する事項については従来通り勤務先から給与支払報告書によって市区町村に報告されることになります

・用紙の右上に「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」の欄が追加されました。「従たる給与」つまり他からの給与がある人でそこにも扶養控除等申告書を提出している場合には「○印」を記入します(※)

・控除対象配偶者、扶養親族等の範囲の記入欄の中の控除対象扶養親族欄について16歳以上(平成8年1月1日以前生)という文字が加わりました。以前は控除対象扶養親族について年齢の制限がありありませんでしたが、子ども手当の創設に伴い年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢が16歳未満のものをいう)に対する扶養控除が廃止されました。また高校実質無償化に伴い、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)も廃止され、扶養控除の額が38万円となりました。

・用紙下部に「住民税に関する事項」が新設されました。従来から所得税と住民税では1年のずれが生じており、平成23年分の住民税では年少扶養控除が認められますので16歳未満の扶養親族に関する事項の記入が必要となるためです。(平成23年分の住民税は年少扶養控除が認められる平成22年の所得税の所得に基づき計算されます)よってこの欄は平成24年分給与所得者の扶養控除等申告書からは無くなるはずです。初めにも書いたとおりこの情報も給与の支払者を通じて各市町村に提出されることになっています

これらをまとめてみると下図のようになります。
大きなポイントは2つ、扶養する親族の年齢により控除金額が昨年度と変更された点、そして所得税は平成23年度から、住民税は平成24年度からと控除が変更になる年度が異なっている点です。扶養控除等申告書についてはこれらの追加・変更点を含めて記入を行い、その年の最初の給料日の前日までに給与の支払者に提出してください。
( )内は住民税の控除金額を表しています。

※「主たる給与」からだけでは扶養控除などを控除しきれない場合、従たる給与から控除できますが、その際には「従たる給与」についての扶養控除等申告書の提出も併せて必要となります

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