税務に関して

税務情報

義援金を送ったら

今回の東日本大震災を受けて義援金(募金)を送った方、これから送りたい考えている方も多いと思います。今回はその義援金を送ったときの税務上の取り扱いについて見ていきます。現在義援金を集めている団体はたくさんありますが、大きく分けて次のように分類できます。

◆県の災害対策本部等に対するもの
 個人−特定寄附金に該当
 法人−国等に対する寄附金に該当

◆日本赤十字社に対するもの
 個人−特定寄附金に該当
 法人−国等に対する寄附金に該当
※日本赤十字社の事業資金としての寄附金については特定公益増進法人に対する寄附に該当します

◆中央共同募金会に対するもの
 個人−特定寄附金に該当
 法人−「各県の被災者の生活再建のための義援金」は国等に対する寄附金、「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」の場合は指定寄付金に該当

◆被災地域の救援活動等を行っているNPO法人(認定NPO法人)に対するもの
 個人−特定寄付金に該当
 法人−特定公益増進法人に対する寄附金に該当

◆募金団体を通じた義援金
募金を取りまとめる団体が個人・法人から義援金を預かる場合でも、その義援金が、最終的に国・地方公共団体に拠出されるものであれば、
 個人−特定寄付金に該当
 法人−国等に対する寄附金に該当

個人の方が義援金を寄附した場合で、その義援金が特定寄附金に該当する場合の寄附金控除の額(所得から控除できる額)は
寄附金控除額=特定寄附合計額−2千円
※ただし特定寄附金合計額は所得金額の40%相当額が限度となります

法人の方が義援金を寄附した場合で、その義援金が国等に対する寄附金に該当する場合の寄附金控除の額は寄附金全額を損金算入できますが、計算上損金算入限度額([資本金等の0.25%+所得金額の2.5%]×1/2)があります。

なお寄附金控除を受けるためには、その寄附を行った証明書等が必要になります。具体的には
・寄附の際に発行される受領証
・日本赤十字や募金団体が発行する預り証
・郵便振替等で支払った場合の振替払込受領証などです。控除を受けるために義援金を送るわけではありませんが、確かな募金団体に募金をすることを確認するためにも寄附したことを証する書類を手許に残すようにしましょう。

上記のほか法人が、災害を受けた取引先の復旧支援を目的として、売掛金・貸付金等の債権免除をした場合、その債権免除の額は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
また被災前の取引関係の維持・回復を目的として、被災後の取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等の費用は、交際費に該当しないものとして損金の額に算入されることになります。

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