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個人事業主の経費について

「個人として事業を始めてみたけれど、どこまでが経費になるの?」これはよく尋ねられる質問です。必要経費とは『事業の収入を得るために必要な経費』という意味ですが、個人の場合は事業と生活の部分が重なっていることが多くその区別が難しいためだと思われます。以下に列挙の主な経費項目について見ていきましょう。

◆仕事部屋・店舗
事業のためにマンションの一室を借りた場合その賃料は必要経費になりますが、他人から賃借している自宅の一室を事務所や店舗にした場合は、賃借料のうち仕事部屋の専有面積の割合部分を経費とすることができます。また持ち家で住宅ローンを支払っている場合は、その支払利息に上記の割合をかけた金額のみを経費とすることができます。同じように「火災保険」「光熱費」「通信費」「電話代」も事業として使用している割合を計算しその部分のみを経費とすることができます。

◆車両関連費
事業のために専用の車を購入した場合、その車の使用・維持・保管にかかる費用はすべて経費となります。自家用車を仕事に使用する場合には、「ガソリン代」「駐車場代」「保険料」「修繕費」などの費用は事業の使用割合分を経費とすることができます。高速代なども事業として使用した部分のみが経費となります。また車の減価償却費も使用割合部分を必要経費とすることができます。ここでいう使用割合とは週又は月のうちにどれくらいの割合を事業で使用するかをいいます。細かく走行距離や使用する時間を記録しその割合で計算してもよいですが、合理的にその割合を決めれば問題はないでしょう。

◆飲食代
事業に関し飲食を伴うものには「接待」「打合せ」「慰労」などがあります。接待の場合は領収書に相手の会社名や担当者名、打合せの場合は同席したスタッフ名、慰労の場合もその参加者名を書いておくことが望ましいです。共通する点はどれも相手が必要だということです。ひとりでの飲食は経費にはなりませんし、加えて家族との飲食代も経費にはなりません。

◆旅費
高速代やガソリン代を支払ったときには明細書が出ますが、電車やバスの利用については日頃からメモなどをつけておきます。出張費についても基本的に実費のみが経費となります。社内で旅費規定を作成し出張した場合の手当てをつけることは可能ですが、これは従業員に対してだけで、事業主には認められていません。

◆身の回りの費用
営業用と称して購入したスーツや靴、カバンは経費にはなりません。逆に仕事専用の制服、作業服、安全靴などは経費となります。基本的に私生活でも使用するものは経費にはなりません。書籍についても事業に関するものはOKですので、レシートにはその書名をメモしておきましょう。

個人で事業を行う場合はやはり「公」と「私」の線引きをしなければなりません。預金通帳やカードについても個人用と事業用をきちんと分けるべきでしょう。そうすることにより事業上の現金の出入りも明確になり金銭感覚も身につくような気がします。それと経費については必ず領収書または明細書を保存・作成しておくことが、後々の税務調査等の備えにもなります。

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