個人事業主の実質的税金等負担額
先日お客さんから「国民健康保険料がこんなにたくさんきたんですけどどうしてですか?」と電話がありました。確定申告による所得税の金額が少なかったのに、高額な保険料の通知が届き驚かれたのだと思います。
個人事業主が負担すべき主な税金や保険料には「所得税」「住民税」「国民健康保険料」「国民年金保険料」の4つがあります。またその他にも建物や自動車を所有していれば、固定資産税や自動車税がかかってきます。「所得税」「住民税」「国民健康保険料」については年間の所得を元に計算されますが、ぞれぞれの税率や税率をかける前の課税所得の算出方法が異なるため、金額にはかなりの差が出てしまいます。
たとえば所得税については所得金額に応じて税率が高くなっていきますが、住民税は課税所得の10%と均等割額4,000円の合計額、国民健康保険料については東大阪市では所得割額の税率が約13.9%、それに均等割額と平等割額が合計されます。ただし東大阪市の国民健康保険料料の上限金額は平成23年度で73万円となっています。また平成23年度の国民年金保険料の金額は月額15,020円となっています。
前述のお客さんの場合、所得税の計算の基礎となる課税所得の算出において、青色申告特別控除(65万円)や配偶者・扶養控除(ともに38万円)が控除されましたが、国民健康保険料の算定ではこれらの控除はされなかったため、保険料の金額が所得税額に比べて大きくなったのでした。
それでは個人事業者で妻が専業主婦(共に40歳以上)、子ども2名(高2と中2)の家族構成で、その他の控除が50万円(住民税の計算においては40万円)の場合、概算の金額を計算してみましょう。(子ども手当支給の関係上16歳未満の扶養親族については控除額をゼロとしています)
所得金額 | 税金等合計 | 年手取額 | 月手取額 |
---|---|---|---|
1,800,000 | 575,890 | 1,224,110 | 102,009 |
2,400,000 | 688,790 | 1,711,210 | 142,601 |
3,000,000 | 862,190 | 2,137,810 | 178,151 |
3,600,000 | 1,035,590 | 2,564,410 | 213,701 |
4,200,000 | 1,190,800 | 3,009,200 | 250,767 |
4,800,000 | 1,331,740 | 3,468,260 | 289,022 |
5,400,000 | 1,451,740 | 3,948,260 | 329,022 |
6,000,000 | 1,612,740 | 4,387,260 | 365,605 |
6,600,000 | 1,792,740 | 4,807,260 | 400,605 |
7,200,000 | 1,972,740 | 5,227,260 | 435,605 |
7,800,000 | 2,152,740 | 5,647,260 | 470,605 |
8,400,000 | 2,332,740 | 6,067,260 | 505,605 |
9,000,000 | 2,512,740 | 6,487,260 | 540,605 |
表の「所得金額」は青色申告控除前の金額で、「税金等合計」はその場合に負担すべき税金・保険等の年間合計額になります。一家4人で生活をするのに必要な手取月額から所得金額を逆算すると、実際どれくらいの所得が年間に必要かわかります。足りない金額は手持ちの預金等から補うことになるでしょう。各所得金額における手取金額の割合は約72%前後とほとんど変わりませんが、低所得になるほど手許に残る金額が少なくなることが数字からわかります。確定申告の時期は毎年3月ですが、住民税と国民健康保険料については6月が算定月となりますので、前もってこれらの試算をしておくと気持ちに余裕が持てるかもしれません。
← 一覧に戻る
※当ホームページはすべて税込で金額を表示しております