社員旅行にかかる費用
このたび国税不服審判所が公開した裁決事例の中に、「会社が実施した社員旅行が、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事としては認められない」というのがありました。最近は景気の低迷や個人主義等の背景から社員旅行は以前ほど盛んではなくなったように思われますが、会社が従業員に対して慰労を行う手段としてはまだ有効ではないかと思います。
社員旅行については、
@全社員の50%以上が参加
A4泊5日以内の旅行
B自己都合の不参加者に対し、参加に代えて金銭を支給していない
のであれば、会社の福利厚生費(損金)として認められることになっています。会社によっては社内で旅行積立等をしているところもあると思いますので、旅行に伴う費用のひとり当たりの会社負担分が10万円程度であれば、支出に問題はないと思われます。
@は全社員を対象とし、社員の半数以上が参加すべきことを意味しています。工場や支店ごとに旅行を行う場合はそれぞれの職場の人数の半分以上が参加しなくてはなりません。
Aで海外旅行の場合はその滞在日数が4泊5日以内であること。機内泊はカウントされません。
今回の裁決事例は@からBの要件を満たしていましたが、会社が負担した従業員1人あたりの旅行費用が約24万円と高額で、参加従業員が受ける経済的利益が大きく、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の範囲内と認めることはできないと判断されたようです。
それではもう一度注意すべき点をあげておきましょう。
・社員旅行における会社の負担額は10万円程度にすること。社員の負担が15万円で合計一人当たり25万円の旅行でも大丈夫なようです
・役員だけの旅行は役員賞与、取引先との旅行は接待交際費となります
・旅行の内容はあくまでも従業員の慰労がその目的となります。ゴルフ等が中心の1泊2日の旅行では社会通念上一般的とはいえません
・家族を同伴した慰安旅行についても社会通念上一般的とは認められていません。家族同伴で参加した従業員については本人分も含めて全額が給与課税されることになります
・5泊6日の慰安旅行の場合は、オーバーした1日分の費用だけが否認されるのではなく、旅行費用のすべてが給与課税されます
社員を慰労するためのものが給与課税となってしまっては、社員からも不信感を持たれてしまいます。慰安旅行については日程や行き先、費用等について念入りに準備を進めていきましょう。
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